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2010.11


現況報告:平成22年度途中の組合活動状況について
 
建設連合国保全体の加入者数は、平成22年4月1日時点の75,143名の組合員数から平成22年11月1日現在の71,674名の組合員数へと3,469名の減少、家族を含めた被保険者数であれば平成22年4月1日時点の182,894名から平成22年11月1日現在の175,504名へと7,390名の減少となっています。

 脱退手続き時に実施しているアンケートの「脱退事由」を見ていくと、市町村国保への移行と社会保険への移行が大半を占めています。さらに細かく「脱退事由」を見ると、保険料負担等の経済的理由、廃業・退職によるもの、建設業以外の職種への転職、一人親方・個人事業主から法人の従業員への状況変更が挙げられます。これは当然のことながら、組合の主要事業である建設連合国保(以下、建連国保)に直結している要因といえます。
 ご承知の通り、建連国保では、建設業を廃業されたり、自身やお勤めの事業所が法人になった場合は組合を脱退しなければなりません。長引く不況の煽りを特に強くうける建設業において、退職・廃業が多く発生している事実を物語っていると言えます。また、建設業をしてはいるものの、建連国保料等と市町村国保料等を比較し、市町村国保を選択された方が多くいらっしゃるのも事実です。
 以上のように建設業界の状況は建設業者である皆様と同じように組織状況にも直接影響しています。政府等によつ抜本的な改善策が実施されるまでは辛抱強く景気と建設業界の景況回復を待たねばなりません。







「小規模企業共済法の一部を改正する法律」により
「小規模企業共済」のルールが変わります
平成23年1月1日より改正されます。

1.加入対象者の拡大
個人事業主の共同経営者で一定の要件を満たす方は、小規模企業共済に加入できます。

(共同経営者とは?)
個人事業の経営に関わる個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も共同経営者にあたります。ただし加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。

(一定の要件とは?)
事業の経営において重要な意志決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること。
(例)資金を新規に確保する際、その決定の場に参加している/事業資金の借入に際し連帯保証人や保証人になっている/事業の執行に対する報酬を受けている、などが挙げられます。

(共同経営者であることのの確認について)
共同経営者であることの確認方法・確認書類の内容は現在中小機構で検討中ですが、加入以後共同経営者の方の事業実施状況については、中小機構より継続的に確認がおこなわれる予定です。


2.加入要件が見直されます
小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。


3.共済金(解約手当金)の請求事由が見直されます
個人事業の法人成りについては「共済金A」から「準共済金または解約手当金」扱いになります。

@平成23年1月1日以降に加入し、個人事業を同一の事業を営む会社に組織変更した場合は現物出資・金銭出資を問わず、法人成りはすべて「準共済金または解約手当金」扱いとなります。

A平成23年1月1日以前に加入しており、個人事業を同一の事業を営む会社に組織変更した場合、金銭出資によるものは「共済金A」、現物出資によるものは「準共済金または解約手当金」扱いとなります。ただし平成23年1月1日以降に共済事由が発生して「掛金納付月数の通算」をおこなった後に個人事業の法人成りがあった場合は@の適用になりますので、ご注意下さい。


4.掛金納付月数の通算の対象が拡大されます
配偶者または子へ個人事業を譲渡した場合に「掛金納付月数の通算」が可能となります。

※これまでは、個人の方が配偶者または子に個人事業の全部を譲渡して、契約者ご自身が新たに開業したり、他の法人(会社など)の役員に就任した場合は引き続き小規模企業者であっても、掛金払込月数は配偶者または子にしか引き継ぐ事ができませんでした。しかし、今回の法律改正によって、配偶者または子への個人事業の全部譲渡の場合でも、引き続き小規模企業者であれば、契約者ご自身の掛金払込月数を「掛金納付月数の通算」手続きにより引き継ぐことが可能になります。


5.契約者貸付が見直されます
「事業継承貸付け(仮称)」が創設され、法律の改正に合わせて、事業継承の際に必要な資金について、掛金の範囲内で貸付が受けられる「事業継承貸付け(仮称)」が創設される予定です。(平成23年春以降を予定)詳細が決まり次第、中小機構ホームページ(http://www.smrj.go.jp/)で案内されます。


 以上の様に平成23年1月1日の改正により、小規模企業共済が一人親方や個人事業主のための退職金に替わる制度として、従来よりもさらに良い制度になります。まだご加入でない方はこの機会に是非ご加入を検討してみて下さい。







政府の閣議決定により
住宅エコポイント制度の期間が延長されました。
新成長戦略実現に向けた三段構えの経済対策

 平成22年9月10日に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた三段構えの経済対策」における「消費」の基盤づくりとして、景気下支え効果が大きい環境関連の家計需要支援策である家電エコポイント制度、住宅エコポイント制度の延長、および優良住宅取得支援制度(フラット35S)の大幅な金利引き下げの延長等の緊急措置が講じられました。

 住宅エコポイント制度の期間延長については新築のエコ住宅の場合、平成23年12月31日までに建築着工したものが対象となります。
・省エネ方のトップランナー基準【省エネ基準+α(高効率給湯器等)】相当の住宅
・省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅


 エコリフォームの場合でも
・窓の断熱改修【内窓設置(2重サッシ化)】、ガラス交換【複層ガラス化】
・外壁、屋根、天井または、床の断熱改修

※これらに併せて、バリアフリー改修を行う場合、ポイントが加算されます。

また、住宅エコポイント制度の期間延長に伴い、ポイントの申請期限もそれぞれ1年ずつ延長されることとなりました。

 その他、平成22年10月8日に閣議決定された、「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」では“住宅エコポイントの対象拡充”として、エコ住宅のリフォーム等に併せて設置する省エネ性能が優れた住宅システムの一体的導入を促進する為に住宅用太陽熱利用システム(ソーラーシステム)、節水型便器、高断熱浴槽についても現在のところ、ポイント発行の対象とする流れになっています。
※住宅エコポイントの対象拡充は、平成22年度補正予算が国会において成立した後に実施される為、詳細については、住宅エコポイント制度ホームページ(http://jutaku.eco-points.jp/)をご確認下さい。







「一人親方労災保険」への需要が高まっています。
一人親方労災保険にご加入下さい!!
建連国保未加入の方でもご加入が可能です

建設業において、統計に含まれない労災件数が増えている事実をご存じでしょうか?

 毎年10万人以上の死傷者を数える労働災害ですが、建設業界では労災とカウントされない方が増えています。実は、労働者(従業員)を一切使用しない方や労働者を使用しても見込みとして年間100日以内である、いわゆる「一人親方」が加入する、一人親方労災保険の加入者の労災事故件数は統計上カウントされていません。一人親方は使用者であるがために、厚生労働省の労働災害発生件数の統計に含まれないのです。
 日本経済はリーマンショック後、色々な要因で経済不況のあおりを受けた結果、悪化傾向をたどり建設需要がさらに縮小しています。内需拡大が叫ばれる中、建設業者同士のダンピング等も激しさを増しており下請けに対するゼネコンの発注単価は大幅に下落し建設職人を直接雇用していた1次下請や2次下請に保険料の事業主負担が重くのしかかり、負担を少しでも避けるために建設職人を独立させる動きが加速しています。結果、「意図せず一人親方になる方」が急増しているのです。
 
 一人親方労災保険加入者は1999年度に21万283人であったのに対し2008年度には34万7310人にまで増加しています。つまり建設産業人口が減少傾向にあるにも関わらず、一人親方労災保険に加入しないといけない方は増え続けています。

 元請から「労災保険に加入していないと現場に入ることはできない」と言われ、一人親方労災保険に加入される方が多くいらっしゃるのも事実です。組合ではそんな一人親方労災保険の手続きも行っています。先行きが不透明な経済情勢ではありますが、不安定な今だからこそ、ご自身の万が一の時の生活を補償する一人親方労災保険へのご加入を未加入の方にはお薦め致します。建設連合国保未加入の方でも受付は可能です。お近くにお困りの同業者の方がいらっしゃいましたら是非ご紹介下さい。
 尚、一人親方労災保険制度についてご不明な点がございましたら、お気軽に組合までお問い合わせ下さい。
詳細については建設連合一人親方労災保険ホームページ(http://www.anshin-rousai.com/)をご確認下さい。








法律施行から丸1年が経過
住宅瑕疵担保履行法の現況について
保険へ加入する事業者が増えています
 平成21年10月より施工された住宅瑕疵担保履行法は建設業者や宅建業者が新築住宅を引き渡す際、「保証金の供託」もしくは「保険への加入」を業者に義務づけ、各業者が破綻した場合には買い主が供託金の還付をうける、または支払われる保険金によって損害を補填することで業者の資力に影響されず、確実に瑕疵保証が履行されるための法律です。
 住宅瑕疵担保履行法では各業者に3月末と9月末の年2回、供託や保険契約の状況を監督行政庁に届出ることを義務づけており、その届出をうけて、今年6月、国土交通省より資力確保措置の実施状況が下記の通り公表されています。

〈第1回基準日における資力確保の実施状況(事業者ベース)※国土交通省資料 第1回基準日:2010年3月31日〉
@供託のみ建設業者:101事業者(0.4%)|宅建業者:75事業者(1.2%)
A保険加入のみ建設業者:26,059事業者(99.5%)|宅建業者:6,071事業者(97.9%)
B供託と保険を併用建設業者:39事業者(0.2%)|宅建業者:56事業者(0.9%)

〈第1回基準日における資力確保の実施状況(戸数ベース)※国土交通省資料 第1回基準日:2010年3月31日〉
@保証金の供託建設業者:158,144戸(48.3%)|宅建業者:68,916戸(52.7%)
A保険への加入宅建業者:169,084戸(51.7%)|宅建業者:61,743戸(47.3%)

 上記のように負担軽減に繋がるため、保険加入を選択する事業者が多い事が明らかになりました。住宅瑕疵担保履行法の出番は事業者の破綻後、被害者に対して事業者が欠陥部分を無償修理する責任、損害賠償請求に応じる責任、売買契約の契約解除に応じる責任等を履行できない場合に限られますが、違う観点で住宅瑕疵担保履行法を見てみると、建物の施工精度の向上に大きな役割を果たしているといえます。
 保険加入を選択した場合、保険法人による現場検査が実施され、独自の設計施工基準に従って保険加入を認めるだけの品質・性能が備わっているかが確認されます。基礎配筋から屋上・外壁の防水性能、地盤調査に至るまで細かい技術的検査が完成までに2〜3回おこなわれるため、住宅購入者は安全を備えた住宅を手に入れることができます。責任保険と瑕疵保証を同時に得ることができるといった点が住宅瑕疵担保履行法の特徴です。

 尚、組合が加盟する日本建設組合連合の全国40の加盟組合(特定取次店)における21年度の資料請求件数及び問いあわせ件数、事業者届出件数、保険契約件数は下記の通りとなっています。

資料請求及び問合せ件数:約200件|事業者届出件数:9件|保険契約件数:4件

 法施行後1年を経過しましたが、今後も住宅瑕疵担保履行法の同行を注視していく必要があります。







老後の支出に備え、国民年金基金への加入を検討してみませんか?

@ 国民年金基金への加入資格は国民年金の第1号被保険者で、国民年金保険料を納め、国内に住民票のある20歳以上60歳未満の方です。
A 給付には「老齢年金」と「遺族一時金」があり、生涯にわたって年金が受け取れる「終身年金」と一定期間に限って受け取る事ができる「確定年金」があります。
B 掛金は選んだ給付の型と加入口数、加入時の年齢や性別によって決まります。掛金の上限は月額6万8千円で、その範囲内で掛金の増減も可能です。
C 民間の個人年金との違いは、掛金が全額所得控除となることで所得税や住民税が軽減され、さらに65歳から受給する年金額も公的年金控除対象となります。

 老後の備えとして、税制面でのメリットも生かし、ご自身が必要と思われる額を設定し年金として生涯受取が可能な国民年金基金は、自営業者に最適な公的年金補完精度です。
 国民年金基金についてご不明な点等ございましたら、お気軽に組合までお問い合わせ下さい。






2011年カレンダーが出来上がりました!
毎年、年末頃から配布している「組合特製カレンダー」の2011年版が出来上がりました。
 このカレンダーは壁掛け仕様になっており、マス目が大きくお仕事だけでなく、プライベートのご予定も書き込みやすく皆様にご好評頂いています。
窓口で配布していますが、数に限りがございますので先着順でのお渡しになっています。ご希望の方はお早めに組合までお越し下さい。







12/29(水)〜1/4(火)までの間、年末年始の休暇を頂きます。
窓口のお休みを頂きますので各種手続きはお早めにお願い致します。
年内の業務は12/28(火)までになりますので、保険料の納入や家族の異動、住所変更、また給付等の各種手続きはお早めにお願い致します。

尚、年始の業務開始は1/5(水)からとなりますのでご理解とご協力の程宜しくお願い致します。

2010年も組合活動にご協力頂き、誠にありがとうございました。2011年、これからもご指導、ご協力頂きますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。







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Back Nunber :2010.8 



本年8月2日より
2年に一度の保険証更新が行われます!
− 8月分以降の保険料を納入された方には郵送/窓口にて新保険証をお渡しします。−
 
 支部では2年ごとに行っている保険証の定期更新作業を8月2日(月)から8月31日(火)までの期間、随時行います。尚、新保険証の有効期限は「平成22年9月1日から平成24年8月31日まで」となっております。現在ご使用頂いております保険証の有効期限は本年8月末までとなっていますので、それまでに更新作業を行って頂かなければなりません。

 新保険証は、本年8月分以降の保険料を納めて頂いた方にお渡しさせて頂きます。また新保険証は資格発生年月日が9月1日からとなっているため、8月中にはご使用頂く事ができません。したがって、

8月末日までは現行の旧保険証をご使用頂き、9月1日より新保険証をご使用頂きますよう宜しくお願い致します。

旧保険証につきましては有効期限経過後、支部窓口にご返却頂くか、ハサミ等で細かく裁断して破棄して下さい。尚、既に8月分以降の保険料を納めて頂いている皆様に関しましては8月初旬〜中旬にかけて新保険証を「簡易書留郵便」にてご自宅等へと郵送させて頂きます。

※本年度の保険証更新手続きより、「保険証ケース」並びに「保険料領収済検認欄」についてはあらかじめ保険証とセットしてお渡し致しません。そのため、紛失や破損、汚損等により改めてケースが必要な場合や、保険料納入月数が知りたいなどの理由で保険料検認欄が必要な場合はその旨組合までご連絡下さい。ご連絡受付後、支部より郵送もしくは窓口にてお渡しさせて頂きます。

※新保険証の記載に誤りがございましたら、支部窓口までご連絡の上、訂正の申請を行って下さい。
※8月は夏期休暇(8月11日〜15日まで)がございますので、保険証更新手続きと保険料納入、各種変更手続きの申請はお早めにお願い致します。


また、保険証更新にあたり、建連国保の資格確認についてもあらためてご確認願います。皆様ご承知の通り、建連国保の加入要件を満たす方は建設業28業種に従事している方のうち、「一人親方」の方/「個人事業主」の方/「常時5人未満の従業員を有する個人事業所にお勤めの従業員の方」です。その他、外国籍の方の場合は「在留期間1年以上の在留資格を取得し、お住まいの市区町村に外国人登録をしている方」となります。万が一、上記の条件に合致しなくなった場合は建連国保の資格適用外になりますので速やかに組合までご連絡下さい。
※業種が変更になった場合や建設業に従事する立場が変わった場合等についてもお知らせ下さい。

保険証の更新とあわせまして保険資格の確認につきましても組合員の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。









建設連合国民健康保険組合21年度決算と運営状況について!
− 組合員減少傾向は変わらず、医療給付費は増加へ −
 
 平成22年7月24日(土)ホテルメトロポリタン高崎にて開催された建設連合国民健康保険組合第89回組合会にて、平成21年度建設連合国民健康保険組合の歳入歳出決算が承認されました。
 平成21年度の建設連合国民健康保険組合会では、特に組合員を含む被保険者総数が減少し、組合員が2,543名減少の減少(前年度比3,29%減)、ご家族は3,981名の減少(前年度比3,58%減)といずれも悪化の一途を辿っています。こうした傾向は平成19年度以降顕著であり、建設業界の縮小傾向がそのスピードに一層の拍車をかけている状況です。

 また、平成22年度には国へ納める前期高齢者納付金が前年度の約2倍となる31億円となり、後期高齢者支援金並びに前期高齢者納付金と合わせて25億円の支出増となっております。その他、世間では新型インフルエンザが全世界的にも猛威を振るい、日本においても全国的に大流行となった事から医療給付費も増加する事となりました。

 特に医療給付費の増加は深刻な状況になっています。平成20年度には被保険者1名あたり平均8,858円であった医療費は、平成21年度に平均9,073円(前年度比2,43%増)となっています。前述した通り、被保険者数は減少傾向にあるにもかかわらず、被保険者1名あたりの医療費が増加するという事は、保険料収入は減少していますが、医療費支出は増加している事を意味しています。

こうした状況を改善していく為には、医療費支出の削減と建連国保への新たなご加入者を増やしていくという2つの歯車が噛み合わなければなりません。つきましては、被保険者の皆様の適切な医療受診、ジェネリック医薬品の活用、重複受診の回避、特定健診・特定保健指導の受診、お仲間の建設業者の方々のご紹介等にご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。







建設不況の今だからこそ
今年度はひとり1名加入運動を実施中です。
− 組合の事業を建設業者の方にご紹介頂けませんか? −

 従来、組合では就退職などの異動が多くみられる年度初めの4月から6月までの3ヶ月間、新規加入キャンペーンと題して加入推進運動を行って参りました。キャンペーン内容は至ってシンプルで、組合員の皆様に同業者の方をご紹介頂き、その方が組合にご加入頂けた場合、ご紹介頂いた組合員の皆様へ生活に役立つ便利グッズを進呈して参りました。

「今年度は新規キャンペーンやってないの?」

 そういったご意見を組合員の皆様からお伺いしますが、そんな事はございません!
 平成22年度はこれまでのキャンペーン方式とは異なり、期間限定ではなく、年度を通じて加入推進運動を行っています。題して

「建設連合をひとり1名紹介して下さい運動!!」

 組合では、建設業者の方々が集まって設立された職能型国保組合である「建連国保」をはじめ、労災事故に備えて一人親方の方がご加入頂ける「一人親方労災保険」、事由に応じて祝い金や見舞金が支払われる「慶弔見舞金制度」など各種事業や制度を取り揃えています。是非、未加入の建設業者の方へこういった組合がある事や各事業のメリットをお伝え頂けませんでしょうか?
 まだまだ建設連合の存在や事業の内容については世間に知られていないのが現実です。現場でご一緒にお仕事される同業者の方や元請けの方、従業員の方、下請けの方などに「建設連合って知ってる?」とだけ声をかけて頂くだけでも構いません。
 近年長引く建設不況の影響でお仲間である組合員の方々の中でも退職や廃業が増加し、組合員数も著しい減少傾向を辿っている現状ですが、そんな時代だからこそ組合は建設業者の皆様をサポートしていきたいと考えています。組合が存在し、事業を存続させていくためにも組合員の皆様の「口コミ」が必要なのです。
 建連国保をご存じない方や一人親方労災保険の加入についてお困りの方などがお近くにいらっしゃいましたら「ひと声」かけて頂けませんか?

 建設連合の明日のために、ご紹介・ご協力の程、何卒宜しくお願い致します
 







建設連合国民健康保険組合への専従者等のご加入について!
− 本年6月より専従者のご家族への異動手続きが可能になっています −
 
 ご承知の通り、建連国保では事業専従者に該当される配偶者やそのご家族につきましては、原則として組合員としての個別加入をお願いしておりました(ただし、配偶者に限り年間総所得額が130万円を超える方に限る)。この発端は、建連国保と市町村国保との関係にあります。

 市町村国保の保険料(税)算定につきましては、保険に加入される世帯全員の所得によって保険料(税)額が変動するのに対し、建連国保では組合員も含む加入者の所得については保険料算定に無関係です。そのため市町村国保等より運営方法に不公平感が残るとの要請が繰り返し建連国保に行われたことから、その対応策の一つとして、ご家族のうちで建設業に従事されており、かつ、事業専従者等の方については組合員として個別に建連国保へご加入いただく運用を進めて参りました。
 しかしながら、長引く不況の影響もあり、建設業界も年々縮減傾向が続く中で、こうした好景気時代の名残を残した制度運用や所得ベースでの保険料算定は実情にそぐわない事から、改善へ向けての折衝と調整を図って参りました結果、本年6月より「組合員個別加入に関しての選択制」を実施できる運びとなりました。

 つきましてはすでに支部より書面等にてご通知させて頂いておりますが、現在、組合員として個別加入して頂いております事業専従者のご家族の方で、本来的な組合員の方と同一世帯(世帯全員の住民票に記載されている方)に属されているご家族の方は、組合にて所定の手続きを行って頂くと、組合員としてではなくご家族として建連国保へご加入して頂く事が可能です。また、同じ家族で同一住所に住まれている場合でも別世帯(住民票が別)となっている場合は保険資格上、お手続き頂けませんのでご注意下さい。
 手続きに不備がなければ、手続きを行って頂いた月の翌月1日より、同一保険証のご家族として取り扱う事が可能ですので、必要書類を事前に組合までご確認頂き、組合窓口にてお手続き下さい。もちろん現状通り組合員として建連国保へ継続加入も可能ですし、今後、ご都合が良いタイミングでご家族への移行手続きを行って頂く事もできます。その場合も実際の手続きを行った月の翌月1日からご家族への移行となります。

 尚、ご注意頂く点としまして、現在組合員資格を持つ方でご家族への移行手続きを行われた場合は、組合員へ限定されているている各種給付(傷病手当金・慶弔見舞金)については不支給となりますので、予めご了承下さい。建連国保に係るご家族への移行に関する手続きにつきまして、ご不明点等ございましたら、その旨支部までご連絡下さい。

※保険証を合併できるのは、同一世帯(世帯全員の住民票を取得した際に同じ住民票に名前が記載される方々)・同一住所にお住まいのご家族同士に限ります。なお、同一住所にお住まいの場合でも世帯分離等により 住民票が異なる場合は合併手続きできません。
※保険証の合併は当該手続きを行った翌月1日より有効となりますので、それ以前に遡っての手続き等は出来ませんので予めご了承下さい。
※手続きを行っていただく時期によって、組合からの保険料等差額返金または追徴が発生する場合があります。
※保険証の合併手続きをご希望される場合は、お手数ですが、その旨支部までご連絡下さい。







外国人の方の国民健康保険被保険者資格の確認について
− 保険資格の適正化にご協力下さい −

 建連国保にご加入頂いております外国人の方の国民健康保険の被保険者資格につきましては、国民健康保険法施行規則第一条に記載されており「1年以上の在留資格を持ち市区町村に外国人登録をされている方」となっております。
 その為、在留資格に応じて期間満了前に在留期間更新や在留資格変更等々の手続きを定期的、又は変更の都度に行い、且つ市区町村登録を確実に行われている方が建連国保の被保険者資格を継続頂けます。
 手続きを怠っている方は、不法滞在者として強制退去となりますが、同様に建連国保の被保険者資格を失効する事になります。そのため、定期的な更新手続きと登録変更を確実に行って下さい。
 
 建連国保では、外国人の方の被保険者資格の適正化を図る為、在留資格に応じて定期的に登録済証明書や外国人登録証明書コピー(表面・裏面)のご提出をお願いすることになっております。
 対象者の方々には既に支部より書面等にてご連絡をさせて頂いておりますが、現時点で必要書類等が未提出の被保険者の方につきましては、ご提出を宜しくお願い致します。今後とも被保険者資格の適正化にご理解とご協力を賜りますようお願い致します。
 なお、本件につきましてご不明な点等ございましたら、支部までその旨ご連絡下さい。







一人親方労災保険にご加入の方へ
労災保険料等の納入が便利になります。
ゆうちょからの引落が可能に!

現在、建設組合で一人親方労災保険にご加入頂いている皆様に耳よりなお知らせです。
 一人親方労災保険は年度単位でご加入いただく制度です。そのため、次年度への継続有無については毎年2月頃から「年度更新作業」という形でご確認させていただき、確認後、納入のお知らせ等をお送りし、期日までに振り込み等で納入頂いておりました。
 その納入方法に次回2月の年度更新より新たに「ゆうちょ銀行」からの自動引落が加わりました。既に4月中旬より皆様に封書にてご案内を致しましたが、多くの方にご希望頂き、現在手続きを行って頂いています。引落の際の「引落手数料(100円)」についても建設組合組合費を含めた建連国保の保険料等を既にゆうちょ銀行からの引落で納入頂いている方についてはいただきません。
 手続き後は、労災資格の年度更新時にご登録されたゆうちょ銀行の口座より労災保険料等が引落されます。その際、ゆうちょ銀行の通帳の方には「建設連合労保料」と記帳されますので、経費算入時や口座管理等に便利です。
 労災保険料等の引落の手続き方法及び必要書類については、下記の通りとなります。


◎建連国保料等を引落されている方・・・

@一人親方労災保険料等ゆうちょ銀行自動引落申込書/A誓約書
※お手続きや書類の提出期限は、来年3/11(金)まで

◎建連国保料等を引落されていない方・・・
@『自動払込申込書(収・加)』/A『誓約書』/B『ゆうちょ銀行通帳のコピー(口座番号記載箇所)』
※お手続きや書類の提出期限は、来年1/31(月)まで


 尚、労災保険料引落手続完了後の初回引落日については、年度更新手続を終えた来年の3/20(20日が土・日・祝日の場合は翌営業日)となり、それ以降も毎年度引落が継続されます。従来の様に振込手数料がかからない安心・便利な「ゆうちょ銀行からの引落」へこの機会に是非納入方法を変更しましょう。
 また組合では、労災保険料の「分割前納手続」も行っています。これは所得税や車税等各種の支払いがまとまる3月・4月を避けて翌年度分の労災保険料等を予め3期(7月・11月・3月)に分けて支払う事ができる納入方法です。分割前納手続を申請した当該年度のみ2ヶ年度分の労災保険料が必要となりますが、それ以降は労災保険料を実質的に3期に分けて支払う事が可能となりますので、1回に支払う負担が少なく済みます。

制度の詳細やご不明な点につきましてはお気軽に所属の全建協加盟組合窓口までお問い合わせ下さい。







お待たせしました!
組合からの「メールマガジン」の配信が開始されました!


 組合員の皆様と組合との情報共有の向上を目指し、この度、「メールマガジン」の配信を開始致しました。
このメールマガジンでは建設組合の組合費を含めた建連国保保険料の納入方法についてゆうちょ銀行引落納入をご利用されている方、又は同時に一人親方労災保険料等の納入方法についてゆうちょ銀行からの引落納入をご利用されている方の引落予定額のお知らせや皆様に関わる法制度の改正、組合でのイベント開催のお知らせ等の情報を配信していきます。

 メールマガジンの登録はお持ちの携帯電話のバーコードリーダーの機能を利用する事によるQRコード(右上掲載)からの登録はもちろんの事、組合窓口のFelica端末からの登録も可能です。この機会に是非、組合のメールマガジンにご登録下さい。

※ご使用中の携帯電話の機種によっては登録できない場合もございます。また、迷惑メール設定等をされている場合は設定を変更して頂く必要がございます。
※QRコードが読み込めない場合は(https://f.msgs.jp/webapp/form/14058_suu_5/index.do)より、直接登録する事も可能です。
※登録につきましては組合員本人及びご家族の方でどちらかの登録となります。(登録時の入力内容につきましては必ず組合員様情報を入力して下さい。)
※詳細やご不明な点等については所属の全建協加盟組合職員までお尋ね下さい。








健診受診対象者のみなさま
特定健診・保健指導を受診しましょう。
健診対象者は40歳〜74歳までの皆様です。

国により実施が義務付けられている特定健診・特定保健指導ですが受診はもうお済みですか?
 ご存じの通り、対象は40歳の方から74歳までの被保険者の皆様になり、年度中に40歳に到達する方や家族の増加等で被保険者になった方も含まれます。この特定健診・特定保健指導はご自身の健康状態を把握する事ができる為、良い状態にある方は健康の保持・持続、悪い状態にある方はさらなる悪化を防ぎ、生活習慣の改善に努めて頂く為にも必ず受診願います。通院や入院を未然に防ぐことにより、結果的に医療費の抑制にも繋がり、建連国保の財政安定に大きな役割を担います。

 組合では少しでも受診しやすい環境を皆様に提供できるよう、土日を利用しての集団特定健診も開催・計画しています。対象者の方には封書やハガキなどでご案内していますが、ご自身のからだの状態を知るためにも、建連国保の健全な運営のためにも必ず年度1回の受診にご協力願います。







建連国保の歯科健康診査を活用しましょう!
本年6月末までにお申し込みされた方に「受診のお知らせ」が届きます。
 
 皆様ご存じでしょうか?
 建連国保では4月末現在で資格をお持ちの被保険者を対象にご案内をお送りし、6月末までにお申込頂いた方に対して「歯科健康診査」を実施します。この歯科健康診査では、建連国保が各都道府県の歯科医師会と契約を結び、被保険者の方の歯の健康管理のために実施している、いわば歯の健康診断で、口腔診査・口腔衛生指導(虫歯・歯茎・歯垢・歯石チェック)を無料で受ける事ができます。
※ただし、診査が無料となるため、診査結果によって施された治療については保険証を使用しての受診となり、自己負担が発生しますのでご了承下さい。

 お申込頂いている方には8月下旬から9月にかけて「受診のお知らせ」がご自宅に届きます。お知らせの中には歯科医院リストが同封されていますので、リストの中から受診する歯科をお選び頂き直接ご予約の上、9月から11月の間に受診して下さい。なお、受診時には受診のお知らせに同封されている健診票などの必要書類をお忘れのないようご準備下さい。

歯科健康診査に関しては 0120-76-1703 建連国保本部 業務二課までお問い合わせ下さい。







8/11(水)から8/15(日)までの間、下記休暇をいただきます。
窓口のお休みを頂きますので各種手続きはお早めにお願い致します。
組合では8月11日(水)から8月15(日)までの期間、下記休暇をいただき、業務をお休みとさせていただきます。
保険料のお預かり及び各種変更手続き等につきましては休暇期間中には受け付ける事ができませんのでお早めの各種手続きをお願い致します。郵送での手続きの場合も同様、お早めの発送をお願い致します。
尚、8月16日(月)からは通常通り業務致しますのでご協力の程宜しくお願い致します。
本年は2年に一度実施される、建連国保の「保険証更新」の時期にあたります。住所変更や家族の異動が生じる場合は通常時より保険証の作成やお届けに時間を要する事が予想されます。各種手続き・届出につきましてはできるだけお早めにお願い致します。









Back Nunber :2010.2 
平成22年度健康保険料・介護保険料が決定!−
建設連合国民健康保険組合の財政状況悪化を受け
健康保険料・介護保険料月額が引き上げへ!
 

平成22年2月20日(土)、東京ベイ幕張にて開催された建設連合国民健康保険組合第88回組合会にて平成22年度の建設連合国民健康保険組合健康保険料並びに介護保険料が決定されました。その結果、健康保険料につきましては年齢区分を問わず組合員分が月額1,000円引き上げられる事となりました。また、介護保険につきましては月額200円が引き上げられ、対象者(40歳〜64歳)1名あたり月額2,200円となります。

 日本経済の景気が底にあると言える状況で建設業界も長らく厳しい環境下にあります。現在疲弊した業界を後にする仲間も多く、深刻な「業界離れ」が続いています。そうした影響を受けて、建設連合国民健康保険組合についても多くの仲間が組合を去っており(平成22年1月現在で約2,000名)、組合の新規加入者数も鈍化し、当初予算で見込んでいたよりも収入が伸びず財政状況は悪化をたどっています。
 一方、平成21年度は全国的な新型インフルエンザの大流行等もあり、医療費支出は増加しています。また@平成22年度は医療機関に支払う診療報酬が改定され0.19%引き上げられることになり、A「前期高齢者納付金」が国からの特別措置期間が終了となり満額拠出(約38億円)しなければならず、B各医療保険者に義務づけられた「特定健康診査/特定保健指導」の実費費用の捻出など、大幅な支出の増加が見込まれています。結果として約12億円ほどの歳出赤字が見込まれたところです。

 つきましては、本年2月22日以降に納めていただく平成22年4月分以降の健康保険料及び介護保険料につきましては新保険料額が適用されることとなりますので、組合員の皆様におかれましては、ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。尚、すでに平成22年2月22日以降に納めて頂く平成22年4月分以降の保険料等を納入頂いている場合は、次回保険料納入時に過不足金をご清算させて頂きます。


平成22年度保険料等月額表(平成22年4月分以降より)
健康保険料月額(組合費・後期高齢者支援負担金含む)
組合員(19歳以下) 10,500円
組合員(20〜24歳まで) 13,500円
組合員(25〜29歳まで) 15,500円
組合員(30歳〜39歳まで) 17,000円
組合員(40歳〜49歳まで) 18,000円
組合員(50歳以上) 19,000円
家族1名につき(0歳児の乳幼児を除く) 4,500円
介護保険料月額
組合員・家族にかかわらず
対象者(40歳〜64歳)1名につき
2,200円
満40歳以上65歳未満の方が対象です。
65歳以上の方は組合ではなく
現在お住まいの市区町村に支払うこととなります。

※保険料は前納制になっており、自動引落の方は毎月10日、
  窓口納入の方は毎月20日までに翌月分の保険料を納めて
  頂きます。
※0歳児の乳幼児については1歳になるまで家族保険料が
  免除されます。

建設連合国民健康保険組合以外のその他医療保険者の動向について
多くの医療保険者が財政状況悪化で保険料等増額へ
 平成22年度は多くの医療保険者で財政状況悪化による保険料等の増額方針が打ち出されています。まず、市町村国保については厚生労働省により、年間の国民健康保険料上限額が4万円引き上げられ63万円となり介護保険料分と合わせると年間73万円が限度額となります。それぞれの市区町村の財政状況に応じて限度額内で保険料上限額が決定される事になります。
 またサラリーマンなどが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)については高齢者医療費の負担増や新型インフルエンザによる医療費増加などで赤字となり、保険料率(労使折半)が現在の平均8.2%から9.34%と大幅に引き上げられることになり、平均的な加入者の場合で年間2万1千円ほど個人での負担が増えることになります。高齢者医療費の増加や景気低迷の影響で各医療保険者も厳しい財政並びに事業運営を余儀なくされています。






一人親方労災の年度更新手続きはお済みですか?

労災互助会が任意加入となり、より継続加入しやすくなりました!!

 
ご加入中の皆様にお知らせです。22年度への加入継続には手続きが必要です。

 現在組合では一人親方労災にご加入中の皆様に、労災保険資格の継続の有無に関するお知らせを送付しています。
 一人親方労災は4/1〜翌3/31までの間の年度単位でのご加入になる為、平成22年度への保険資格継続の有無に関わらず、書類に関しては必ずご返答を頂かなければなりません。
 加入者の皆様のご返答に基づき、次年度への加入を〈継続する/継続しない〉を確認していく作業を「年度更新」といいます。まだお手続きお済みではない方はお手数でございますが至急組合まで申請書等のご提出をお願い致します。尚、平成22年度からは労災互助会への加入が任意となりましたので、より継続加入しやすくなりました。
 その他労働者でいうところの平均賃金にあたり、保険料算定の基礎となる「給付基礎日額」の変更や労災互助会への口数の変更をご希望の方はこの年度更新の時期にしか変更する事ができません。
 「給付基礎日額を変更したい」、「労災互助会の口数を変更したい」と思われている方は更新と併せて日額変更・互助会口数変更のお手続きもお忘れなく!!

【 年度更新の流れについては 】
@ 「一人親方労災保険年度更新申請書」が到着しますので、内容を御確認下さい。御確認頂きましたら該当する箇所にチェックを入れて頂き、ご記入頂いた日付を入れ、押印の上、期日までに組合までご提出下さい。
A 組合に申請書が到着後、「一人親方労災特別加入保険料等の納入のお知らせ」を送付します。納入のお知らせに記載のある納入期限までに保険料等一式をご提出下さい。
B 組合で納入を確認後、3月末に労災加入証等一式をご自宅に送付します。

※ご加入中の方で、「一人親方労災保険年度更新申請書」や「一人親方労災特別加入保険料等の納入のお知らせ」が届かない・届いていない場合は、お手数ではございますが組合まで御連絡をいただきますよう宜しくお願い致します。尚、前納分割を御利用の方で3期分の納入がお済みの場合には継続書類の送付は致しておりません。






ご存知ですか? 09年度の追加経済対策
 
 昨年12月8日、政府は経済・雇用情勢の「緊急対応」と「成長戦略への布石といった2つの視点に基づき取り纏めた、追加経済対策「明日の安心と成長のための緊急経済対策」を打ち出し閣議決定しました。
 具体的内容としては「@雇用」「A環境」「B景気」「C生活の安心確保」「D地方支援」の5つにポイントを絞った内容になっています。総額7兆2000億円を要する追加経済対策の実施には平成21年度補正予算(第2号)の成立が必要不可欠でしたが、本年1月28日に参議院本会議で賛成多数により可決、成立しました。
 建設業界の景況は依然として改善される様子がなく、工事の受注が出来たとしても激化する価格競争の中では利益確保が悲観的な状況にあり、中小零細企業にとって課題となるのは運転資金と設備資金の確保に他なりません。今回の追加経済対策では新たな景気対応がなされます。


@「景気対応緊急保証」の創設
 これは、本年3月末をもって期限切れを迎える、緊急保証制度(セーフティネット保証制度)について、期限を平成23年3月末まで延長し、利用企業の認定基準、及び対象業種の指定基準を改め、全業種(一部例外業種を除く)の中小零細企業が利用可能となるような、使い勝手を高めた信用保証制度を目指すというものです。つまり、現行の緊急保証制度(セーフティネット保証制度)を強化する内容になっています。保証料率も従来通り0.8%以下に抑える事ができるのは変わらない魅力ですが、売上げや利益減少の確認方法が見直される事で、従来より使い勝手が良くなったのは事実です。是非、一度取引先の金融機関または市町村の商工会・商工会議所にご相談下さい。

〈 一般保証限度額 〉 〈 別枠保証限度額〉
一般保証限度額2億円以内 普通保証2億円以内
無担保保証2,000万円以内 無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証1,250万円以内 無担保無保証人保証1,250万円以内
※セーフティネット5号認定は融資を確約するものではございません。あくまでも融資を円滑にするためのものであり、融資の可否については信用保証協会及び金融上の審査により決定されますのであらかじめご了承下さい。


Aセーフティネット貸付等の延長及び金利引き下げ
 資金繰りに困難をきたしている中小零細企業に対する融資制度として、日本政策金融公庫における「セーフティネット貸付」をご存知でしょうか?
 信用保証協会が保証して行うセーフティネット保証制度とは異なり、経営の安定化を図る為に全額政府出資の政府系金融機関、日本政策金融公庫が行う融資制度です。この融資制度も緊急保証制度と同じく適用期限を平成22年3月末までとしていましたが、平成22年3月末まで期間を延長し、状況に応じて0.2%〜0.5%の基準利率の引き下げを継続して行うことになりました。

融資種類
対象となる中小企業者
経営環境変化対応資金 社会的・経済的環境の変化により、売上げが減少している者
貸付限度額 利率
4,800万円 基準利率2.15%(12月時点)







今年度の集団特定健診は受診されましたか?

平成22年度も引き続き、集団特定健診の受診にご協力を!!


 平成20年度より建設連合国民健康保険組合を含めた全ての医療保険者に対し「特定健診・特定保健指導」の実施が義務付けられましたが、本年で約2年が経過しようとしています。
 組合では組合員の皆様に、より受診しやすい環境をご提供できるよう、集団健診の形で特定健診を実施しています。
 現在組合では平成22年度特定権威SNの実施計画を進めており、受診対象者の皆様には随時お知らせして参りますので、4月から翌年3月までの年度内1回の受診にご協力下さい。「去年受診したから」ではなく、ご自身のからだをご自身が一番よく知っておく為にも毎年度継続して受診して頂くことが大切です。

□    特定健診・特定保健指導の内容とは・・・?  □
 特定健診・特定保健指導とは40歳から74歳めでの被保険者全員(組合員だけではなく建設連合国保加入のご家族も含めます)を対象として、国の指定する項目を全て満たした「特定健診」を受診して頂き、その結果が一定の基準よりも悪い傾向にある方には段階に応じた「特定保健指導」を受けて頂くといったものです。この機会に毎年の健康受診の習慣付けとご自身の健康状態を知り、生活習慣病の予防と改善へと繋げて頂く為に是非受診しましょう。

●もしも受診者数が少なかったら・・・
 平成20年から平成25年までの5年間の被保険者受診率が一定の基準を満たさない場合は国への納付金の額(後期高齢者支援金)が増額されるというペナルティを課せられます。必然的に建設連合国民健康保険組合の財政状況は悪化し、結果として組合員の皆様に納めて頂く保険料の増額にも繋がってしまいます。
 組合で開催する集団特定健診への参加費用は無料です。今しばらくご案内をお待ち下さい。皆様の積極的な受診をお待ちしています。






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