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2010.2



平成22年度健康保険料・介護保険料が決定!−
建設連合国民健康保険組合の財政状況悪化を受け
健康保険料・介護保険料月額が引き上げへ!
 

平成22年2月20日(土)、東京ベイ幕張にて開催された建設連合国民健康保険組合第88回組合会にて平成22年度の建設連合国民健康保険組合健康保険料並びに介護保険料が決定されました。その結果、健康保険料につきましては年齢区分を問わず組合員分が月額1,000円引き上げられる事となりました。また、介護保険につきましては月額200円が引き上げられ、対象者(40歳〜64歳)1名あたり月額2,200円となります。

 日本経済の景気が底にあると言える状況で建設業界も長らく厳しい環境下にあります。現在疲弊した業界を後にする仲間も多く、深刻な「業界離れ」が続いています。そうした影響を受けて、建設連合国民健康保険組合についても多くの仲間が組合を去っており(平成22年1月現在で約2,000名)、組合の新規加入者数も鈍化し、当初予算で見込んでいたよりも収入が伸びず財政状況は悪化をたどっています。
 一方、平成21年度は全国的な新型インフルエンザの大流行等もあり、医療費支出は増加しています。また@平成22年度は医療機関に支払う診療報酬が改定され0.19%引き上げられることになり、A「前期高齢者納付金」が国からの特別措置期間が終了となり満額拠出(約38億円)しなければならず、B各医療保険者に義務づけられた「特定健康診査/特定保健指導」の実費費用の捻出など、大幅な支出の増加が見込まれています。結果として約12億円ほどの歳出赤字が見込まれたところです。

 つきましては、本年2月22日以降に納めていただく平成22年4月分以降の健康保険料及び介護保険料につきましては新保険料額が適用されることとなりますので、組合員の皆様におかれましては、ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。尚、すでに平成22年2月22日以降に納めて頂く平成22年4月分以降の保険料等を納入頂いている場合は、次回保険料納入時に過不足金をご清算させて頂きます。


平成22年度保険料等月額表(平成22年4月分以降より)
健康保険料月額(組合費・後期高齢者支援負担金含む)
組合員(19歳以下) 10,500円
組合員(20〜24歳まで) 13,500円
組合員(25〜29歳まで) 15,500円
組合員(30歳〜39歳まで) 17,000円
組合員(40歳〜49歳まで) 18,000円
組合員(50歳以上) 19,000円
家族1名につき(0歳児の乳幼児を除く) 4,500円
介護保険料月額
組合員・家族にかかわらず
対象者(40歳〜64歳)1名につき
2,200円
満40歳以上65歳未満の方が対象です。
65歳以上の方は組合ではなく
現在お住まいの市区町村に支払うこととなります。

※保険料は前納制になっており、自動引落の方は毎月10日、
  窓口納入の方は毎月20日までに翌月分の保険料を納めて
  頂きます。
※0歳児の乳幼児については1歳になるまで家族保険料が
  免除されます。

建設連合国民健康保険組合以外のその他医療保険者の動向について
多くの医療保険者が財政状況悪化で保険料等増額へ
 平成22年度は多くの医療保険者で財政状況悪化による保険料等の増額方針が打ち出されています。まず、市町村国保については厚生労働省により、年間の国民健康保険料上限額が4万円引き上げられ63万円となり介護保険料分と合わせると年間73万円が限度額となります。それぞれの市区町村の財政状況に応じて限度額内で保険料上限額が決定される事になります。
 またサラリーマンなどが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)については高齢者医療費の負担増や新型インフルエンザによる医療費増加などで赤字となり、保険料率(労使折半)が現在の平均8.2%から9.34%と大幅に引き上げられることになり、平均的な加入者の場合で年間2万1千円ほど個人での負担が増えることになります。高齢者医療費の増加や景気低迷の影響で各医療保険者も厳しい財政並びに事業運営を余儀なくされています。






一人親方労災の年度更新手続きはお済みですか?

労災互助会が任意加入となり、より継続加入しやすくなりました!!

 
ご加入中の皆様にお知らせです。22年度への加入継続には手続きが必要です。

 現在組合では一人親方労災にご加入中の皆様に、労災保険資格の継続の有無に関するお知らせを送付しています。
 一人親方労災は4/1〜翌3/31までの間の年度単位でのご加入になる為、平成22年度への保険資格継続の有無に関わらず、書類に関しては必ずご返答を頂かなければなりません。
 加入者の皆様のご返答に基づき、次年度への加入を〈継続する/継続しない〉を確認していく作業を「年度更新」といいます。まだお手続きお済みではない方はお手数でございますが至急組合まで申請書等のご提出をお願い致します。尚、平成22年度からは労災互助会への加入が任意となりましたので、より継続加入しやすくなりました。
 その他労働者でいうところの平均賃金にあたり、保険料算定の基礎となる「給付基礎日額」の変更や労災互助会への口数の変更をご希望の方はこの年度更新の時期にしか変更する事ができません。
 「給付基礎日額を変更したい」、「労災互助会の口数を変更したい」と思われている方は更新と併せて日額変更・互助会口数変更のお手続きもお忘れなく!!

【 年度更新の流れについては 】
「一人親方労災保険年度更新申請書」が到着しますので、内容を御確認下さい。御確認頂きましたら該当する箇所にチェックを入れて頂き、ご記入頂いた日付を入れ、押印の上、期日までに組合までご提出下さい。
組合に申請書が到着後、「一人親方労災特別加入保険料等の納入のお知らせ」を送付します。納入のお知らせに記載のある納入期限までに保険料等一式をご提出下さい。
組合で納入を確認後、3月末に労災加入証等一式をご自宅に送付します。

※ご加入中の方で、「一人親方労災保険年度更新申請書」や「一人親方労災特別加入保険料等の納入のお知らせ」が届かない・届いていない場合は、お手数ではございますが組合まで御連絡をいただきますよう宜しくお願い致します。尚、前納分割を御利用の方で3期分の納入がお済みの場合には継続書類の送付は致しておりません。






ご存知ですか? 09年度の追加経済対策
 
 昨年12月8日、政府は経済・雇用情勢の「緊急対応」と「成長戦略への布石といった2つの視点に基づき取り纏めた、追加経済対策「明日の安心と成長のための緊急経済対策」を打ち出し閣議決定しました。
 具体的内容としては「@雇用」「A環境」「B景気」「C生活の安心確保」「D地方支援」の5つにポイントを絞った内容になっています。総額7兆2000億円を要する追加経済対策の実施には平成21年度補正予算(第2号)の成立が必要不可欠でしたが、本年1月28日に参議院本会議で賛成多数により可決、成立しました。
 建設業界の景況は依然として改善される様子がなく、工事の受注が出来たとしても激化する価格競争の中では利益確保が悲観的な状況にあり、中小零細企業にとって課題となるのは運転資金と設備資金の確保に他なりません。今回の追加経済対策では新たな景気対応がなされます。


@「景気対応緊急保証」の創設
 これは、本年3月末をもって期限切れを迎える、緊急保証制度(セーフティネット保証制度)について、期限を平成23年3月末まで延長し、利用企業の認定基準、及び対象業種の指定基準を改め、全業種(一部例外業種を除く)の中小零細企業が利用可能となるような、使い勝手を高めた信用保証制度を目指すというものです。つまり、現行の緊急保証制度(セーフティネット保証制度)を強化する内容になっています。保証料率も従来通り0.8%以下に抑える事ができるのは変わらない魅力ですが、売上げや利益減少の確認方法が見直される事で、従来より使い勝手が良くなったのは事実です。是非、一度取引先の金融機関または市町村の商工会・商工会議所にご相談下さい。

〈 一般保証限度額 〉 〈 別枠保証限度額〉
一般保証限度額2億円以内 普通保証2億円以内
無担保保証2,000万円以内 無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証1,250万円以内 無担保無保証人保証1,250万円以内
※セーフティネット5号認定は融資を確約するものではございません。あくまでも融資を円滑にするためのものであり、融資の可否については信用保証協会及び金融上の審査により決定されますのであらかじめご了承下さい。


Aセーフティネット貸付等の延長及び金利引き下げ
 資金繰りに困難をきたしている中小零細企業に対する融資制度として、日本政策金融公庫における「セーフティネット貸付」をご存知でしょうか?
 信用保証協会が保証して行うセーフティネット保証制度とは異なり、経営の安定化を図る為に全額政府出資の政府系金融機関、日本政策金融公庫が行う融資制度です。この融資制度も緊急保証制度と同じく適用期限を平成22年3月末までとしていましたが、平成22年3月末まで期間を延長し、状況に応じて0.2%〜0.5%の基準利率の引き下げを継続して行うことになりました。

融資種類
対象となる中小企業者
経営環境変化対応資金 社会的・経済的環境の変化により、売上げが減少している者
貸付限度額 利率
4,800万円 基準利率2.15%(12月時点)







今年度の集団特定健診は受診されましたか?

平成22年度も引き続き、集団特定健診の受診にご協力を!!


 平成20年度より建設連合国民健康保険組合を含めた全ての医療保険者に対し「特定健診・特定保健指導」の実施が義務付けられましたが、本年で約2年が経過しようとしています。
 組合では組合員の皆様に、より受診しやすい環境をご提供できるよう、集団健診の形で特定健診を実施しています。
 現在組合では平成22年度特定権威SNの実施計画を進めており、受診対象者の皆様には随時お知らせして参りますので、4月から翌年3月までの年度内1回の受診にご協力下さい。「去年受診したから」ではなく、ご自身のからだをご自身が一番よく知っておく為にも毎年度継続して受診して頂くことが大切です。

□    特定健診・特定保健指導の内容とは・・・?  □
 特定健診・特定保健指導とは40歳から74歳めでの被保険者全員(組合員だけではなく建設連合国保加入のご家族も含めます)を対象として、国の指定する項目を全て満たした「特定健診」を受診して頂き、その結果が一定の基準よりも悪い傾向にある方には段階に応じた「特定保健指導」を受けて頂くといったものです。この機会に毎年の健康受診の習慣付けとご自身の健康状態を知り、生活習慣病の予防と改善へと繋げて頂く為に是非受診しましょう。

●もしも受診者数が少なかったら・・・
 平成20年から平成25年までの5年間の被保険者受診率が一定の基準を満たさない場合は国への納付金の額(後期高齢者支援金)が増額されるというペナルティを課せられます。必然的に建設連合国民健康保険組合の財政状況は悪化し、結果として組合員の皆様に納めて頂く保険料の増額にも繋がってしまいます。
 組合で開催する集団特定健診への参加費用は無料です。今しばらくご案内をお待ち下さい。皆様の積極的な受診をお待ちしています。



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       建設連合国民健康保険組合の状況と今後の見通し
        〜 保険料収入の大幅減で財政状況の先行きが不透明 〜
 
 皆様にご加入頂いております建設連合国保ですが、今後についてまだ明るい兆しは見えてきていません。すでに数年来続く、国・監督官庁の指導による「適用の適正調査※」「建設不況」の影響による退・廃業によって組合員数及びご家族を含む被保険者数は目に見えて減少しています。
※資格は適正であるにも関わらず、適用の適正化調査自身に嫌気がさして組合を去られた方がほとんどです。

ご参考までに人数の推移を示すと、
@平成20年4月1日現在の組合員数・・・・・86,748名/被保険者数・・・214,325名
A平成21年10月1日現在の組合員数・・・・76,411名/被保険者数・・・185,439名

20年度当初から今年度10月1日現在までで組合員数は約10,000名、被保険者数では約  29,000名の減少となっています。

 組合員数/被保険者数が減少するという事はいうまでもなく保険料収入に直接影響し、財政状況を悪化させます。現段階で医療費の状況は急激な人数減により僅かながら減少傾向にあるものの、季節性インフルエンザや現在国内にて注意が呼びかけられている新型インフルエンザの罹患率によってはすぐに逆転し、大幅な増加傾向に転じてしまう事も不安視されます。(建設連合国保にレセプト(診療報酬明細書)が到着し医療機関に医療費が支払われるのが概ね2〜3ヶ月後である為医療費の状況を送れて知る事になります。)
 また、建設連合国保の生命線とも言える国からの補助金については、新政府の従来までの予算策定方針見直しの流れにより、どのようになるか極めて不透明であり、来年1月頃に通知されるであろう、予算係数の確定を待たなければなりません。

〈国保財政状況が好転しない限り、保険料の引き上げは避けて通る事ができないでしょう〉

 さらに建設連合国保のみならず保険者の財政状況に今度大きく影響を与えるであろう要因として“診療報酬額の改定”が挙げられます。
 2010年の診療報酬改定にあたっては医師の人材確保や待遇改善、医療機関等の設備更新に必要であるとのことにより、多くの医師等の団体が10%以上の診療報酬の引き上げを要求しており、長妻厚生労働大臣を筆頭に政府も半ばその要求を容認しています。そうなると医療費の保険者負担は診療報酬の引き上げに比例し、増加してしまいます。
 いずれにしましても、いまだ国保財政状況は好転しておらず、世情を含めた今後の動向に注視する必要があります。なお、保険料額等を含む22年度の建設連合国保の動向については、来年2月の建設連合倶楽部でのご案内をお待ち下さい。









政府による緊急経済対策

セーフティーネット保証制度をご存知ですか?
各種要件を満たした中小企業者が対象です。
 
 政府は10月末の閣議において「中小企業金融円滑化法案」を決定しました。同法案には亀井静香金融・郵政改革担当大臣が就任内定時から早期導入を表明していた「モラトリアム法案」が盛り込まれています。
 このモラトリアム法案とは、中小企業融資や個人住宅ローンの返済猶予制度のことで、借金返済に猶予を持たせる事によって、金融機関による「貸し渋り」や「貸しはがし」から救済しようというものです。法案の成立施行までには若干時間がかかると思われますが、年末年始を控えて資金の需要が高まる中、法案の早期成立・施行に期待が寄せられています。

 近年の急激な経営環境の悪化に対して経営の安定化を図る為に、国による様々な経済対策が講じられていますが、、中小零細企業における喫緊の課題は運転資金及び設備資金の確保に他なりません。つまりそういった資金の確保を円滑に行うための制度が「セーフティネット保証制度」です。

 中でも同法の第5号には、「全国的に業況が悪化している業種を営む中小零細企業の経営者の資金繰りを支援する」としており、昨年の10月31日以降に経済環境の悪化も踏まえて不況業種の指定が増えていることと、保証料率0.8%以下に抑える事ができ、保証期間も10年となっている為、利用しやすい制度といえるでしょう。

 制度の利用にあたっては不況業種の指定期間が平成22年3月31日まで(平成21年11月時点)ということもあるため、お急ぎの上、取引先の金融機関またh、市町村の商工会・商工会議所にご相談下さい。

● 対象となる中小企業者
取引先の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村又は、特別区長の認定を受けた者。

● 保証限度額
〈一般補償限度額〉
一般保証限度額2億円以内
無担保保証8,000万円以内
眞担保無保証人保証1,250万円以内

〈一般補償限度額〉
一般保証限度額2億円以内
無担保保証8,000万円以内
眞担保無保証人保証1,250万円以内

※セーフティネットの第5号の認定は、指定業種に該当するという条件以外に一定の要件と書類が 必要です。認定については取引先の金融機関または市町村の商工会・商工会議所にてご自身でお 問い合わせ下さい。
※セーフティネット5号認定は融資を確約するものではありません。あくまでも融資を円滑にする 為のものであり、融資の可否については保証協会及び金融機関の金融上の審査により決定されま すのであらかじめご了承下さい。










一人親方の“もしも”をサポートする
一人親方労災保険にご加入下さい!!
建設連合国保未加入の方でもご加入が可能です。
 
 組合では、労働局からの認可を受けて、一人親方労災保険の加入等の手続きを行っていますが、一人親方労災保険に関するお問い合わせの中で近年多くなっているご意見に「早く資格を発生できないか?」、「労災保険料等を分割で支払いする事ができないか?」「建設連合国保未加入の知人が一人親方労災保険に加入したいみたいなんだけど、加入できないか?」などございました。

 そこで今年から新しく、

◎ 早期の資格発生実現の為「最短3営業日後の資格発生」が可能となり、さらにご加入しやすくなりました!
→労災互助会については、従来通り、20日までの手続きで翌月1日からの資格発生になります。

◎ 掛金の費用負担を分散可能な“前納分割納入制度”が開始されました!
→当年度分ではなく前納分(翌年度分)が対象となります。

◎ 建設連合国保未加入の方でも一人親方労災保険にご加入できるようになりました。


 「常時労働者を使用する事業主」や「事業所にお勤めの従業員」の立場にあたる方はご加入頂く事ができませんが、一人親方労災保険はその名の通り「一人親方」が加入する事ができる労災保険です。「現場で労災保険が必要」「現場に労災保険に加入している証明を提示しないといけない」そんな時には是非、組合まで御連絡下さい。また、建設連合国保に未加入のお知り合いの方で「一人親方労災保険に加入しないといけない」とお困りの方がいらっしゃいましたらご紹介の程よろしくお願い致します。

さ・ら・に・・・
 ご加入後の労災保険料等掛金の納入方法に、従来の年度分一括の納入方法に加え、“前納分割納入”が新設され、多くの方より「出費の重なる時期以外に前もって支払いができるから助かる」などのお声も頂戴しています。この前納分割納入とは、年度更新時(2月頃の翌年度への労災保険の継続有無について組合よりお尋ねし、お手続き頂く期間)とは別に、さらに翌年度分(次回で言えば平成23年度分)を前もって22年度内に3回(7月・11月・翌年2月)に分割して納入頂く方法です。
 毎年一括で納入頂いている2月は、通常でも色々な事多くの出費が重なる時期です。前納分が対象になりますが、この時期に労災保険料等掛金を一括納付する事が困難な場合には大変便利な納入方法である為、是非とも御利用下さい。
 組合では今後も皆様からのニーズにお応えできるよう、「ゆうちょ銀行からの労災保険料等掛金の引落」も検討していきたいと考えています。実施が可能になりましたら、あらためてお知らせさせて頂きます。

●一人親方労災保険にご加入中の方にお知らせです。
例年通り年度更新の作業を2月より開始します。作業の準備が完了次第、文書にて通知させて頂きますので、一人親方労災保険の次年度への継続加入も引き続き宜しくお願いします。












 医学の進歩によって日本人の平均寿命が男女共に伸び続けている事は周知の事実です。つまりそれはお仕事など、現役を引退されてからの『老後の生活』に費やす時間が長くなっている事を意味しています。
 皆様は国民年金にご加入されて老後の生活に備えていますが、果たしてそれだけで20年・30年と続く老後の暮らしは万全と言えるでしょうか?
 受給する年金額にもよりますが、いざ受給が始まったとしても年金からは多くのものが天引きされます。例えば「65歳以上の介護保険料」や「75歳以上の後期高齢者医療制度の保険料」など、今後はさらに住民税の天引きまでもが検討されています。つまり最低限の生活保障であるべき「年金」が目に見えて少なくなっているのです。サラリーマンなどの会社員であれば付加給付が期待できる厚生年金がありますが、自営業者等の皆様には残念ながら厚生年金はありません。
 万が一、ご主人や奥様亡くなられた場合、自身の国民年金だけで老後を過ごす事はできるでしょうか?すでに日本においては65歳以上の高齢者がいる世帯の構成割合が、1986年には単身者13.1%であったのが、2008年では22.1%に増えています。夫婦のみの世帯も、同18.2%から同29.7%へと増えているのです。つまりここ十数年の間に大きくライフスタイルが変容し、老後は「一人・二人暮らし」となる世帯が増えています。
そんな時に、現在の国民年金だけで生活を設計していけるでしょうか?そんな時に備え、個人が自由に、必要と考える受取年金額を設定できる日本建築業国民年金基金(年金基金)のご加入をご検討下さい。
 年金基金は国民年金の宇上乗せ給付を行う、会社員でいうところの厚生年金にあたる「自営業者の為の公的な年金積立制度」です。先行きが不透明な時代だからこそ、老後にご安心頂けるよう、組合はすべての皆様に年金基金のご加入をお勧めします。
 年金基金への加入・増口に関するお問い合わせについて、お気軽に組合まで御連絡下さい。


平成21年4月の改定により年金月額が小口化されましたがその分掛金が安価になりました。









「協会けんぽ」に、地域別保険料が導入される
 法人の中小事業所等が適用をうける「協会けんぽ」、いわゆる社会保険では本年9月より「都道府県毎の保険料率」に移行し、保険料率が今までの全国一律の8.2%から都道府県毎に8.15%〜8.26%に設定されました。
 これは都道府県毎に加入者の医療費に違いがあり、また、全国一律の保険料であれば疾病の予防等の地域の取組によって医療費が低くなってもその地域の保険料率に反映されないといった点等を考慮しての措置です。つまり医療費の高低と疾病予防への取組みが、保険料額の決定に大きな影響を持つことを意味しています。激減緩和措置としえ平成25年9月までは都道府県間の保険料率をの差を小さくした上で保険料率を設定する事となっていますが、激減緩和措置経過後は地域によってさらに大きな隔たりが発生してしまう可能性があります。
 世の中の流れも以上のように推移しており、建設連合国保においても、医療費の使用状況に応じて保険料が設定される「実績連動型の保険料体系が検討される日が来ることも予想されます。

8.26%・・・北海道
8.25%・・・佐賀
8.24%・・・徳島/福岡
8.23%・・・香川/熊本/大分
8.22%・・・大阪/岡山/広島/山口/長崎/鹿児島
8.21%・・・青森/秋田/石川/奈良/和歌山/島根/高知
8.20%・・・福島/福井/兵庫/鳥取/宮崎/沖縄
8.19%・・・宮城/神奈川/富山/岐阜/愛知/三重/京都/愛媛
8.18%・・・岩手/山形/茨城/栃木/東京/新潟/滋賀
8.17%・・・群馬/埼玉/千葉/山梨/静岡
8.15%・・・長野









窓口にて組合特製2010年カレンダー配布中!
 皆様から『予定を書き込みやすい』『使いやすい』とご好評頂いていることもあり、2010年版の組合特製カレンダーを今回も作製致しました。壁掛けタイプのカレンダーになっており、お仕事・プライベートともにご予定を書き込みやすいシンプルなデザインになっています。現在、窓口にて配付していますが、数に限りがございます!!先着順でのお渡しとなる為ご希望の方はお早めに組合までお越し下さい。
 窓口でのお越しを職員一同お待ちしています。







12/29(水)〜1/5(火)までの間、年末年始休暇を頂きます。
窓口のお休みをいただきますので各種手続きはお早めにお願いします。
 今年度の年末年始休会は上記の8日間となります。年明け1/6(水)からは通常通り窓口業務を行いますのでご協力の程宜しくお願い致します。

※年末年始休暇期間中は保険料の徴収を含め、各種届出を受付る事ができません。ご住所が変わられる場合や、ご家族が増えたり減ったりする場合、保険給付や補助などの各種手続きにつきましてはお早めにお願い致します。







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建設連合国民健康保険組合 第87回組合会を大阪にて開催
− 満場一致で議決事項が承認される −

 平成20年度の建設連合国保組合事業報告と歳入歳出決算を審議する第87回建設連合国保組合組合会が、
平成21年7月18日(土)午後4時、大阪市のホテル大阪ベイタワー4F『金枝の間』において開催されました。会には建設連合国保組合役職員および全国各支部の組合会議員などが出席し、国保事務局の司会進行により議事に入り、報告事項から始まり、続いて議決事項が審議されました。なお、議決事項は満場一致で承認され、定刻に会は閉じられました。



報 告 事 項

報告第1号 : 理事専決処分に附した平成20年度職員等退職手当積立金特別会計歳入
        歳出補正予算(第1号)に関する報告について

報告第2号 : 規定の一部改正等に関する報告について


議 決 事 項

第1号議案 : 平成20年度事業報告について

第2号議案 : 平成20年度一般会計決算の認定を求めることについて

第3号議案 : 平成20年度高額療養費支払資金貸付金特別会計決算の認定を求めることについて

第4号議案 : 平成20年度出産費支払資金貸付金特別会計決算の認定を求めることについて

第5号議案 : 平成20年度職員等退職手当積立金特別会計決算の認定をもとめることについて

第6号議案 : 平成20年度事業並びに会計監査報告について

第7号議案 : 平成20年度歳計剰余金の処分について

第8号議案 : 平成21年度一般会計歳入歳出補正予算(第1号について)








建設連合国民健康保険組合20年度決算と組合財政状況について
− 組合員減少傾向は止まらず、財政状況は逼迫 −

 平成21年7月18日(土)、ホテル大阪ベイタワーにて開催された建設連合国民健康保険組合第87回組合会にて平成20年度建設連合国民健康保険組合の歳入歳出決算が承認されました。

 既にご通知の通り、建設連合国民健康保険組合では平成20年度は折からの経済不況により 『業界離れ』 が加速し大幅な組合員減少の影響で保険料収入が激減しています。また、新規加入者数も鈍化傾向にあり1年足らずの間に実に1万名にも及ぶ脱退者が発生し、さらには医療費の増加により、被保険者1名あたりの医療費が過去最高額となるなど国保財政は非常に厳しい状況です。平成20年度の歳入歳出決算では国からの国庫補助金が一時的に増えたことにより赤字決算を回避することができましたが、あくまでも一時的な増額交付措置となる為、次年度は補助金清算が行われることになり、財政状況の悪化傾向は改善されていません。そのため、今後も組合員の皆様のご協力により医療費の適正化に努め、できる限り医療費の抑制を進めていくとともに、新たな加入者の獲得に邁進して行かなければなりません。

 また、建設連合国民健康保険組合と同様の現象が建設組合でも起こっています。平成20年度の建設業の倒産件数は4,540件と前年度を11%も上回り、負債総額も1兆円を超えるなど非常に厳しい状況に置かれています。さらに総務省が公表した平成21年度4月分の 『労働力調査(速報)』 によれば建設業の就業者数は前年同月比22万人減の506万人、雇用者数は同14万人減の410万人となり、前年同月比で見ると就業者数は14ヶ月、雇用者数は10ヶ月、減少が続いています。こうした影響を受け、建設組合の組合員数も減少の一途を辿っており、組合運営に深刻な影響が出始めています。

建設組合は組合員の皆様方の組合費にて運営されており、組合員減少並びに新規加入者の減少の影響はそのまま組合運営の危機に直結します。組合では無駄な経費を削減し、提供するサービス向上に向けて努めていますが、何より組合員の皆様のご協力無くしては組合運営の安定を図ることはできません。つきましては、期日までの保険料の納入並びにお仲間の建設業者の方々のご紹介等にご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。







平成21年6月より 課税標準額調査調査が実施されています!
− 調査対象の方につきましては、必要書類のご提出にご協力下さい。 −
 
 建設連合国保をはじめ、全ての国民健康保険組合(165組合)に対して、厚生労働省による 『市町村民税の課税標準額調査』 が5年ぶりに実施されました。この調査は国が国民健康保険組合への国庫補助額を適切に算定する為の 「10段階に分けられた補助率」 が決定される、極めて重要な調査となり、建設連合国保も例外ではありません。

 建設連合国保に加入する世帯の全ての被保険者が対象となるのではなく、無作為に抽出された全世帯のうち16分の1の世帯の方が対象となり、対象者の皆様には既に6月中旬頃、ご自宅に建設連合国保本部より黄色の封書が到着している事と思います。
 内容と致しましては対象者の皆様より平成21年度の市町村民税に係る課税標準額(20年所得)の内容に関する証明書の提出を受け、建設連合国保は加入する世帯の財政力を厚生労働省に報告します。その報告に基づき、国は財政力に見合った国庫補助率を調整するといったものです。

 調査対象は 「保険に加入する世帯全員」となる為、組合員だけではなくご家族の方も調査対象となり、ご提出頂くものとしては下記のいずれかの書類になります。

◎ 課税標準額調査必要書類について
 1 : 平成21年度住民税の 「納税通知書」 の写し
 2 : 平成21年度住民税の 「特別徴収額通知書」 の写し
 3 : 平成21年度住民税の課税所得額が記載された 「所得(課税)証明書」
※1・2の通知書はお住まいの市区町村、又はお勤めの事業所から通知されています。


調査対象の方でまだ書類をご提出頂いていない場合は、組合よりお電話や書面等にて御連絡を差し上げていることと思います。国庫補助に関わる非常に重要な調査になっておりますので早急なご提出をお願い致します。
 万が一ご都合により、上記書類のうちいずれも提出ができない場合は建設連合国保本部より到着した封書の中に『委任状』が同封されていますのでご記入・捺印の植え、同じく同封の返信用封筒にてご返送下さい。建設連合国保本部にて所得(課税)証明書を代理取得させて頂きます。
 なお、本調査は原則、5年に1度実施されます。今回対象ではない方につきましても次回調査時には対象となる可能性がございます。建設連合国保が適切な国庫補助を受けることができるよう、今後ともご協力の程宜しくお願い致します。


調査に関してご不明な点等ございましたら、組合まで御連絡ください。






引き続きご協力をお願いします。
 加入キャンペーン終了が終了しました 
皆様の“口コミ”に組合は支えられています。
 
 本年度も組合では “ 組合員加入推進キャンペーン ” を実施致しました。
 毎年度4月から6月の3ヶ月間で実施されるこのキャンペーン期間中にご加入頂く方の人数は、年度の中で最も多く、ありがたいことに皆様からも 「今年は加入キャンペーンするの?」、「キャンペーン中だし紹介するよ」など多くのお問い合わせをいただきます。

 このキャンペーン期間中に既存組合員の皆様のご紹介により、
約800名(全国15地域)の方が組合へ新たにご加入頂くことになりました。

 長引く経済・建設不況も影響し、残念ながら昨年度の加入者数を下回ってしまいましたが、このような時代だからこそ組合と致しましては組合運営を見つめ直し、事業の充実を図り、建設業者の皆様のニーズにお応えできるよう誠心誠意努めて参りますので、組合員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

 組合への新規加入の動機として最も高い理由が、「口コミ」です。その割合は全新規加入者の約75%を占めています。つまり、既にご加入されている組合員の方が、未加入者の方へ組合事業をご紹介頂くと、それだけ新規加入へと繋がる可能性が高いのです。
キャンペーン期間に限らず、今後とも組合を “建設連合” をご存知でない同業者の方々がいらっしゃいましたらぜひご紹介を宜しくお願い致します。







8/12(水)〜8/16(日)までの間、夏期休暇を頂きます。
窓口のお休みを頂きますので各種手続きはお早めにお願いします。
 組合では8月12日(水)から8月16日(日)までの期間、夏期休暇をいただき、業務をお休みとさせて頂きます。

 保険料等のお預かり及び各種変更手続きにつきましては休暇期間中には受け付ける事ができませんのでお早めの各種手続きをお願い致します。郵送でのお手続きの場合も同様、お早めの発送をお願い致します。

 尚、8月17日からは通常通り業務致しますのでご協力のほど、宜しくお願い致します。





健診受診対象者のみなさま
特定健診・保健指導を受診しましょう。
健診対象者は40歳から74歳までの皆様です。
 平成20年度より全ての医療保険者に対し「40歳〜74歳の被保険者」を対象とした特定健診及び特定保険指導の実施が義務付けられました。組合では実施前の平成19年度より集団特定健診・特定保険指導の詳細について、皆様にご案内している所です。

 制度がはじまり、2年度目を迎えている現段階において多くの方にご協力頂いていますが、対象者全体の4月から6月における受診率は19.3%と非常に低い結果となっています。最終的には特定健診受診率を70%、特定保健指導実施率を45%といった水準まで引き上げる必要があり、結果として後期高齢者医療制度への支援金が最大10%の範囲で加算・減額されてしまいます。このままでは推移すれば平成25年度からの後期高齢者支援金が加算されてしまう恐れがあります。
 「昨年度も受診したから」「健康診断をしなくても自分は大丈夫」ではなく毎年度1回継続して受診して頂く必要があります。現在の国の考え方は病気を治療するのではなく「予防する」ことに取り組み、医療費を抑制することが課題とされています。もちろん、建設連合国保への補助金にも影響しますが、建設業はご自身の体が資本です。何より、組合といたしましては皆様に健康管理への高い意識を持っていただき、1日でも長い現役生活を営んで頂けるようサポートしたいと考えています。

 対象者の方には随時、集団特定健診のご案内をお送りしています。今年度、まだ集団特定健診を受診されていないかたがいらっしゃいましたらご参加の程、よろしくお願い致します。(ただし、組合員数によっては集団特定健診の実施が困難な組合もございますのでご了承下さい。)






いよいよ平成21年10月1日から施行されます!
住宅瑕疵担保責任保険への加入義務化
建設連合なら “まもりすまい保険” に加入できます 
 以前より、組合通知等にてお知らせしておりました“住宅瑕疵担保履行法”。

 この法律は、正式名称を『特定住宅瑕疵担保責任の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)』と言い、住宅購入者の利益の保護を図る為、第166回通常国会において、成立・公布されました。
 通常、住宅の品質に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負う事とされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たす事ができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
 また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行する為の資力確保措置の義務付けについては平成21年10月1日に施行されます。

 資力確保の方法には「資金の供託」と「保険の加入」という2種類が定められており、この度組合にて取り扱うことになったのは、後者の『住宅瑕疵担保責任保険』です。この保険は、新築住宅を住宅取得者に引き渡す住宅事業者等(建設業者や宅建業者等)が、保険契約を締結するものです。保険金は住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入する部分の瑕疵に対して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水機能を満たさない場合に、住宅事業者が住宅取得者に対して(補修する義務)を負担するものです。

 住宅瑕疵担保責任保険・住宅瑕疵担保責任任意保険は、国土交通大臣より指定を受けた特別住宅瑕疵担保責任保険法人が取扱を行います。組合では保険法人の中でも中心的役割を担う“財団法人住宅保証機構”と連携し「保険取次店」として組合窓口に保険募集人を配置し、住宅瑕疵担保責任保険・住宅瑕疵担保責任任意保険である『まもりすまい保険』の保険契約の申込手続き等を行います。
 保険の加入が必要な方であれば組合員の方はもちろん、ご紹介頂ければ組合に未加入のお知り合いの方もご加入可能です。お気軽に組合担当者までお問い合わせ下さい。

 住宅瑕疵担保履責任保険・住宅瑕疵担保責任任意保険は、国土交通大臣より指定を受けた特定住宅瑕疵担保責任保険法人により、運営並びに管理されています。
 保険へのご加入については、特定住宅瑕疵担保責任保険法人が指定を受けた特定住宅瑕疵担保責任保険法人が指定する特定保険団体や保険取次店を通してのご加入が必要となります。それら特定保険団体や保険取次店には一定の知識を有した保険募集人が配置されており、円滑な保険加入が可能となっています。






あなたの“もしも”を守ってくれる
一人親方労災保険にご加入下さい!!
すでにご加入の方は同業者の方にもお薦めを
 
 組合では労働局より認可を受けて、一人親方労災の加入等手続きを行っています。常時労働者を使用する事業主や事業所にお勤めの従業員の立場にあたる方はご加入頂けませんが、一人親方労災保険は、その名の通り一人親方が加入可能な労災保険です。

 「損保に入っているから必要ないよ」そう思っている方はもう一度見直しが必要です。

 一人親方労災保険は労災事故と認定されれば入院・通院に伴い療養費はゼロ、休業4日目からは休業補償も備えており、被災の程度によって障害補償や遺族補償など、各種補償を受ける事ができます。損保の加入であれば一時金を受取る事はできますが、果たしてその内容で安心ですか?
 一人親方労災保険は年度単位でのご加入となり、翌年度も加入を継続する場合は年度更新という手続きを行う事によって資格が継続されます。労災保険料については全額社会保険料控除の対象(損金扱い)となり、組合でご加入頂く場合は、安価な掛金で重篤災害をさらにカヴァーできる建設労災互助会にご加入頂くことも可能です。
 現場に入る際、労災保険に加入していないと元請に現場へ入れてもらえないことが多くなっています。今や一人親方労災保険への加入は仕事を行う上で必要不可欠と言っても過言ではありません。

組合では9/1(火)から10/30(金)までの間、秋の一人親方労災キャンペーンを実施します。

 この機会にぜひ、一人親方労災保険への加入をご検討下さい。また、組合に未加入の建設業者の方でも一人親方労災へご加入頂けます。同業者の方でお困りの方がいらっしゃいましたら、「建設連合に相談してみたら」と一声お掛け頂きますようよろしくお願い致します。

◎掛金費用負担を分散可能な“前納分割納入制度”をスタート!!
 一人親方労災保険の掛金等一式については加入時または年度更新時に一括して納入いただきますが、翌年度に資格を継続するための年度更新時にあたる2月〜4月は自動車税やお子様の学費など大きな出費がちょうど重なる時期です。そこで、新たな納入方法として翌年度の保険料を前もって3回に分けて納入する「前納分割納入」が開始となりました。すでにご加入中の皆様にはご案内しているところですが、「一人親方労災は必要だけお出費が重なるから辞めないといけないかも・・・」そんな不安を少しでも軽減できるのではないのでしょうか?
ご不明な点等ございましたらお気軽に組合までお問い合わせ下さい。
皆様からのお問い合わせお待ちしています!!








建設連合国民健康保険組合健康保険料・介護保険料が決定!
− 積立金法定超過分の全額繰入れにより健康保険料・介護保険料を据え置き −
 
 平成21年2月21日(土)、品川プリンスホテルにて開催された建設連合国民健康保険組合第86回組合会にて平成21年度の建設連合国民健康保険組合健康保険料並びに介護保険料が決定されました。その結果健康保険並びに介護保険料につきましては、いずれも据え置きとなります。

 建設連合国民健康保険組合では平成21年度は折からの不況により 「業界離れ」 が加速し、大幅な組合員減少の影響で保険料が収入が激減しています。一方で新規加入者も鈍化傾向にあり1年足らずの間に実に1万名にも及ぶ脱退者が発生しています。この傾向に歯止めがかからなければ、恐らく平成21年度の決算では大幅な歳出赤字を覚悟しなければ状況です。さらに新年度となる平成21年度には後期高齢者支援金や介護納付金、前期高齢者納付金の大幅な増額等が見込まれており、財政状況は逼迫しています。

 本来であれば、即時、組合員の皆様に保険料改訂のお願いをしなければならない状況にありますが、「百年に一度の不況」と言われる現況において保険料改訂を実施する事は、組合員の生活を支えている組合にあって、まさに死活問題であるとの認識から平成21年度については、国から建設連合国民健康保険組合に保有が義務付けられている法定積立金超過額全額(約19億円)を一般会計へと繰り入れることで何とか現状維持に努めていく所存です。

 建設連合国民健康保険組合では脱退者増加による財政状況の悪化に歯止めが掛からない状況です。大幅な保険料収入増が見込めない現状においては、できるだけ支出を抑えていくしか状況を改善していく術はありません。組合員の皆様におかれましては 《重複受診(かけもち診療)を行わない》、《ジェネリック医薬品を活用する》などにより、建設連合国民健康保険組合医療費支出を少しでも抑えていけるように、ご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。








重要 一人親方労災保険特別加入 年度更新手続きを随時受付しています!!        
ご加入中の皆様にお知らせです。 21年度への加入継続には手続きが必要です。

 組合では労働局より認可を得て“一人親方労災保険”の加入受付を行っています。労災保険のポイントをまとめると以下の通りになります。
 年度単位(4/1〜翌3/31の間)での加入である事。
 平均賃金にあたる給付基礎日額をご自身で決める事により保険料が決定する事。
 給付基礎日額が、万が一の労災事故発生時の休業補償等の給付額に影響する事。

@にある様に一人親方労災は年度ごとに加入が必要になる為、次年度の21年度も加入を継続する場合は更新手続きをしなければなりませんが、その手続きの事を “年度更新” といいます。組合では2月から3月の間、一人親方労災保険にご加入の皆様に年度更新のご案内をしています。
 またABに記載のある “給付基礎日額” については年度途中での変更は出来ず、この年度更新時にしか変更できません。
「給付基礎日額を変更したい」と思われている方は更新と併せて変更の手続きもお忘れなく!!



【年度更新の流れについて】
「一人親方年度更新申請書」がご自宅に到着しますので、内容をご確認下さい。
ご確認頂きましたら該当する箇所にチェックを入れて頂き(必要に応じて○で囲んで下さい)ご記入頂いた日付を入れ、押印の後、期日までに組合までご提出下さい。
組合に申請書が到着後、「一人親方労災特別加入保険料等納入のお知らせ」をご自宅に送付します。納入のお知らせに記載のある納入期限までに保険料等一式を納入下さい。
組合で納入を確認後、3月末に労災加入証等一式をご自宅に送付します。

※ 万が一、上記の流れが不備になってしまうと、21年度への継続加入ができませんので
  お気を付け下さい。
※ 加入者の方で「一人親方労災保険年度更新申請書」がご自宅に届かない場合や、申請書
  を提出したにもかかわらず「一人親方労災特別加入保険料等のお知らせ」がご自宅に届
  かない場合は、お手数をお掛けいたしますが必ず組合までご連絡いただきます様、ご協
  力の程宜しくお願い致します。

労災保険料率の改訂に伴い21年度の労災保険料が変更になります
 
 一人親方労災保険の保険料は加入者の “給付基礎日額” に “加入者から年度末までの期間の日数(但し日割り計算ではなく、月割り計算であるため月に応じた日数になります)”を乗じて算出された “保険料算定基礎額”にさらに“年度に応じた労災保険料” を乗じることによって算出されます。

例えば、6,000円の給付基礎日額で4月から加入の場合
6,000円(給付基礎日額)×365日(加入から年度末までの期間の日数)=2,190,000円(保険料算定基礎額)
2,190,000円(保険料算定基礎額)×当該年度の労災保険率=労災保険料
20年度の労災保険料率は20/1,000でしたが、21年度の労災保険料率が19/1,000に変更になった為
20年度の労災保険料 → 43,800円        21年度の労災保険料 → 41,610円

 と 21年度は保険料が安価になります。これを機会に、未加入の皆様は今まで踏み込めなかった加入のご検討を加入者の皆様は万が一の補償を手厚くする為に給付基礎日額を上げてみてはいかがですか?

※組合での一人親方労災保険の加入では労災保険料の他、上積み制度である労災互助会
 の掛金、事務手数料が必要になります。詳細についてはお気軽に全建協加盟組合まで
 お問い合わせ下さい。







緊急特集 平 成 大 不 況 時 代 到 来!!
だからこそ・・・年金基金が安心・有利です。

 昨年秋から世界的な経済不況の波が押し寄せ、日本もこれまでになく厳しい不況時代がやってきました。毎日のように報道されるテレビやニュースから教えられるまでもなく、実感として 『経済不況』 を日々感じながら生活しています。当然ながらまず考えるのは、将来的な生活の不安。国民の実に7割以上の方が、年金や医療や福祉といった問題に不安を抱いています。それは言い換えれば、近い将来を危惧していることに他なりません。そんな時に、もしいくらかのお金が給付されたとしたら、どうしますか?

 景気が良い時であれば、1も2もなく、欲しかった物を買ったり、美味しい物を食べたりして消費に回す事を考えるでしょう。
でも、今なら・・・・?いくらかのお金でも手元にあれば将来に備えて貯蓄に回したいと考えるのが、この不況時の本当の『生活者心理』ではないでしょうか?

 だからこそ今『国民年金基金』へのご加入を検討して下さい。

 国民年金基金は基礎となる国民年金の上乗せ給付を行う、会社員等が加入する厚生年金に代わる『一人親方や個人事業主個人事業所従業員など』のために公的な年金積立制度です。この年金基金制度は非常に貯蓄性の高い年金商品でありご自身の希望するプランに合わせたご加入が可能です。また公的制度の為、掛金は全額社会保険料控除され、節税にも大変有利に働きます。掛金は長期に渡って効率的な運用が図られる為、有利な利息により運用され、将来の年金給付に上乗せされます。
だからこそ、銀行で貯蓄するよりも断然有利になります。

 年金基金の掛金は将来的に年金に上乗せして受給した年金額と加入時の年齢によって決まるため、1歳でも若い内に加入すればその分掛金は安価になります。さらに加入時の掛金が払込終了まで継続する為、加入以後年齢や掛金改訂とともに上がることはありません。(※加入以後増口した場合を除く)

本年4月から掛金改訂へ。お急ぎ下さい!!
 
 今、なぜこの時期に年金基金のご案内をさせて頂くかと言えば、本年4月より年金基金掛金等が改訂され、新たに加入・増口した場合の掛金が上がってしまうのです。
 年金基金の掛金額等は5年に1度、将来の推計人口や予定死亡率等に基づき再検討(財政再計)されます。その5年に1度が平成21円にあたるのです。その際に、景気や人口、死亡率等に大きな変更がなければ掛金額が改定されない場合もありますが、今回の財政再計算では本年4月から掛金額が引き上げられる事が決定されました。すなわち、現行の掛金が適用されるのは本年3月中に新加入もしくは増口された方だけなのです。だからこそ、今が加入並びに増口のチャンスです。
まだ、年金基金に未加入の方であれば新加入を、すでに年金基金にご加入されている方でも、現在の掛金プラン変更を検討してみる絶好の機会です。詳細については下記をご覧下さい。

a 新規加入をご希望の方
 加入申出書
 年金コース指定書
 加入希望者の建設連合国保保険証
@〜Bの書類をご準備頂き組合窓口またはご郵送にて手続き下さい。

b 掛金増口ご希望の方
 増口申出書をご準備いただき、組合窓口またはご郵送にてお手続き下さい。
※増口希望の方は、ひと月の掛金が68,000円を超えない範囲で増口数を決定して下さい。
※3月中に増口された方には、もれなく『カタログギフト』をプレゼント致します。

【改訂前後の掛金対照表】 
※1口目の“払込終了迄の合計負担増”については改訂前と同じ年金額を受給する為に加入した場合で算定しています。
掛金月額の
上限は
68,000円
年齢 掛金月額 受取年金月額
男性 女性
(いまなら)        
改訂前
 → 改訂後
払込終了までの
合計負担増
(いまなら)          
改訂前 → 改訂後
払込終了までの
合計負担増
(いまなら)
改訂前

改訂後








20歳 \9,015 → \6,400 \280,800 \10,770 → \7,400 \158,400 3万円 2万円
25歳 \10,830 → \7,600 \239,400 \12,930 → \8,800 \113,400
30歳 \13,245 → \9,300 \271,800 \15,825 → \10,800 \135,000
35歳 \16,680 → \11,700 \276,000 \19,905 → \13,600 \148,500
40歳 \14,580 → \11,500 \172,800 \17,380 → \13,400 \124,800 2万円 1 万
5千円
45歳 \20,380 → \16,100 \201,600 \24,300 → \18,700 \108,000
50歳 \16,020 → \16,900 \105,600 \19,090 → \19,600 \61,200 1万円













A

20歳 \3,005 → \3,200 \93,600 \3,590 → \3,700 \52,800 1万円
(改訂なし)
25歳 \3,610 → \3,200 \79,800 \4,310 → 4,400 \37,800
30歳 \4,415 → \4,700 \102,600 \5,275 → \5,400 \45,000
35歳 \5,560 → \5,900 \102,000 \6,635 → \6,800 \49,500
40歳 \3,654 → \3,800 \37,200 \4,345 → \4,500 \37,200 5千円
(改訂なし)
45歳 \5,095 → \5,400 \54,900 \6,075 → \6,200 \22,500
50歳 \8,010 → \8,500 \58,800 \9,545 → \9,800 \30,600

1口目の掛金月額が安価になったように見えますが、実はそうではありません。





● A型/35歳男性の方の例では

今までは『1口目¥16,680』のみを掛けることによって3万円が支給されていました。しかし掛金額改定後に加入し3万円を受給する為には、1口目¥11,700円(年金月額2万円)+2口目¥5,900円(年金月額1万円)の合計17,600円の掛金となってしまいます。ひと月で¥920円、払込終了迄で、なんと27,6000
円も現役時の負担が増えてしまいます。
年金基金、間違いなく今が加入のチャンスです!!

1口目を掛けることによって給付されるべき‘年金月額’が下がってしまいます。
つまり改訂前と同支給額を確保しようとした場合、それだけ負担が増加します。
     ※A型以外のプランもございますので、詳細についてはお気軽に全建協加盟組合組合まで
                     お問い合わせ下さい。  
 







特定健診(集団健診)を受診しましょう。
40歳〜74歳の皆様が対象です。
 
 平成20年度より全ての医療保険者に対し、「特定健診・特定保健指導」の実施が義務付けられ、約1年が経過しようと
しています。組合では組合員の皆様に少しでも受診しやすい環境をご提供できる様、集団健診を開催しています。
 現在組合では21年度の実施計画も進めており、対象者の皆様には随時お知らせして参りますので、4月から翌年3月
までの年度内1回の受診にご協力下さい。「去年受診したから」ではなく、毎年度継続して受診頂く事が重要となります。

【特定健診・保健指導の内容】

 40歳から74歳までの被保険者全員(組合員だけでなく建設連合国保加入のご家族も含めて)
を対象として、国の指定する項目を全て満たした『特定健診』を受診して頂き、その結果が一定の
基準より悪い傾向にある方には段階に応じた『保健指導』を受けて頂くというものです。

 もし受診者数が少なかったらどうなるのか???

 実は平成20年度から平成25年までの5年間を通じて毎年度の被保険者の受診率が一定に
満たない場合は国への納付金の額が増額されるといった、建設連合国保の財政状況に大きく影響
する非常に厳しい内容になっています。
 制度の目的は年々増加傾向にあるメタボリックシンドローム(生活習慣病等)を未然に防ぎ、
被保険者の健康状態を維持すると共に、医療費を抑制する事ですが、何よりも年度内に一度、健康
診査を受診する事の重要性並びにご自身の健康状態を把握して頂き、生活習慣の改善へと繋げて
頂く為にも必ず受診しましょう。







平成21年4月より一部保健事業が変更されます!
− 人間ドック等及び脳ドック補助金制度が統合されますのでご注意下さい −
 平成21年4月より、建設連合国民健康保険組合が実施する保健事業の制度が一部変更になります。
大きな変更点として、人間ドックや脳ドック、特定健診や一般健診等の実費補助額が現行の15,000円から10,000円
へと引き下げられ、人間ドック(一般健診含む)と脳ドック補助金制度は統合されます。また、郵送で行っていた在宅検診
補助金については制度が廃止されます。
 詳細については、下記の表をご覧下さい。なお、平成21年3月31日迄は変更前の内容が適用されます。
特定健診補助金
割 合 表
平成21年3月31日まで
特定健診等受診費用が
15,000円以内の場合
実費全額を補助
平成21年4月1日から
特定健診等受診費用が
10,000円以内の場合
実費全額を補助
※組合員並びにご家族を問わず、被保険者である
  40歳以上75歳未満の方が対象です。
※特定健診は、原則集団健診にて特定健診を受診
  する場合は別途補助金申請等を行う必要が
  ありません。
※4月から6月にかけて集中的に各支部にて集団
  特定健診を実施します。詳細につきましては支部
  窓口までお尋ね下さい。
※対象者1名につき年度内1回限りです。
ドック等補助金
割 合 表
 一般健診・人間ドック・脳ドック等のいずれかを受診
した場合、その費用が10,000円以内の場合はその
実費を全額補助します。なお、受診費用が10,000円
を超える場合は、63,000円を限度に受診費用の7割
を補助します。
※16歳以上の被保険者の方がご利用可能です。
  尚、被保険者1名につき年度内1回限りの補助
  になります。
※一般健診・脳ドックのいずれか1種類のみの申請
  になります。年度中、既にいずれかの補助金申請
  をされている場合、その他補助の申請を行うこと
  はできません。
※所定の申請書・受診費用の写し(領収書)が必要
  です。
※集団特定健診を受診した場合でも、本補助金
  制度はご利用可能です。







医療費の適正化にご協力下さい
− 建設連合国民健康保険組合の財政状況改善を目指して −
 前述した通り、建設連合国民健康保険組合の財政状況は目下非常に厳しい状況にあります。平成21年度予算では
あらゆる経費削減を図り、且つ、積立金法定超過分を全額繰り入れて予算が策定されています。つまり、財政的に一片
の余裕も無い状況です。今後、大幅な保険料等収入増が見込めない現状において、医療費支出を抑えていくことが出来る
か否かが、組織の運営を大きく左右することになります。
 つきましては、今後継続的に組合員の皆様並びにご家族の皆様に、医療費適正化にご理解とご協力を頂く必要がござい
ます。具体的には下記の通りとなります。

 
重複受診はしない
 重複受診とは、お医者さんを次々と変えて、多くの病院を渡り歩くことをいいます。病院を変える度に、検査や処置、投薬
などをやりなおす為、医療費の無駄が発生します。そればかりか、度重なる検査や投薬により体に悪影響を与えてしまうこと
も懸念されます。

 
定期的に健康診断を受けましょう
 年に1度の健康診断は、自分の健康を知る大きな手がかりとなります。病気の早期発見・早期治療は、慢性疾患などの
生活習慣病を予防・改善する為には欠かせません。特に生活習慣病の発生率が高い40歳以上の方については支部が
開催している集団特定健康診査に参加し、必ず健診を受診するようにしましょう。

 
かかりつけ医・かかりつけ薬局を決める
 何かあったらすぐに受診・相談できるかかりつけ医は、それまでの病歴や個人の体質などを把握しているので、大きな
安心を与えてくれます。病気の時だけでなく、健康管理全般のアドバイスもしてくれるので、日頃から信頼関係を築いて
おく事が大切です。また、薬局もかかりつけを決めておくと、薬歴が分かるので、飲み合わせや重複処方も防ぐことや
服薬の指導や相談にも乗ってくれます。

 
ジェネリック医薬品の利用
 ジェネリック医薬品を利用するには医師の処方箋が必要です。まずはかかりつけの医師や薬局の薬剤師に相談してみて
下さい。また、初診時の問診票に「薬剤の選択」として「先発品希望」「ジェネリック品希望」かの選択欄を設けている場合も
ありますので、そこで「ジェネリック品希望」を選択すれば処方してもらえます。








建設連合慶弔見舞金制度の支給額変更!
− 平成21年4月1日以降の事由発生分から −

 建設連合慶弔見舞金制度は、組合員相互扶助の精神に則り、組合運営の本質である「福利厚生の充実」を図る為に平成
18年度より創設された建設組合独自の付加給付制度です。建設組合に加入している組合員の皆様に本制度が定める慶弔
事由が発生した場合に、組合員本人からの届出により見舞金や祝金をお渡ししています。

 本年4月1日以降の事由発生分より、建設連合慶弔見舞金制度の「結婚祝金」並びに「出産祝金」について、支給金額を
変更致します。(下記表参照)なお、平成21年3月31日までの事由発生分につきましては、変更目の金額が適用されます。

名称 事由 平成21年
3月31日まで
平成21年
4月1日より
結婚祝金 組合員本人が結婚した場合 2万円 1万円
出産祝金 組合員本人または配偶者が出産した場合 1名につき
5万円
1名につき
3万円

※慶弔見舞金の支給については、原則、自己申請により支給されます。
※申請の際には、各種必要書類をご用意下さい。
※結婚祝金については、組合員の妻(もしくは夫)となる方の組合への加入有無は関係ございません。
※出産祝金については、出産1名につき所定の金額が支給されます。また、建設連合国民健康保険組合加入者の方は
  保険給付として出産1名につき38万円が給付されます。(産科医療保障制度加盟医療機関での出産に限ります。
  産科医療保障制度未加盟の医療機関での出産の場合は、出産1名につき35万円が給付されます。)

 慶弔見舞金制度発足より丸3年が経過しようとしていますが、各種事由の見舞金支給件数は大幅に増加しています。
そのため、慶弔見舞金制度の支出に係る支給額も大幅に増加しています。しかしながら、現状において組合員は大幅な
減少傾向にある為安定的な収入の確保ができず、組合の財政状況に少なからず影響を与えています。
 こうした流れを受けて、慶弔見舞金制度における「結婚祝金」「出産祝金」「就学祝金」「入院見舞金」「死亡見舞金」
「災害見舞金」の6種給付事由のうち、全体の支給総額の中でも支給額が多い結婚並びに出産に関する祝金支給額を
減額することで、今後も安定的な見舞金支給を実施できる態勢を整備致します。組合員の皆様方のご理解とご協力を
お願い申し上げます。







● 平成21年1月1日の出産より ●
出産育児一時金の給付額が改定されます。
※産科医療保障制度加入の分娩機関でのご出産が対象です。

 出産時に新生児1名につき支給される出産育児一時金が、平成21年1月1日の分娩分より現行の35万円
から3万円引き上げられ38万円になります。
(※産科医療保障制度加入の分娩機関での出産に限る)

 今回の増額の背景には「産科医療補償制度(無過失補償制度)」の開始が挙げられます。この制度は出産時の医療
事故で脳性麻痺になった子供に対し、医師に過失がない場合でも総額3,000万円が支払われ、出産した母親ではなく
分娩機関が保険加入し、分娩1件につき3万円の保険料を負担する仕組みになっています。それに伴い、出産費用が
増える可能性が大きくなる為、出産育児一時金の3万円の増額は制度の掛金を妊産婦に転嫁しないための処置である
と言えます。
 しかしながら、分娩機関の同制度への加入率は11月現在でまだ100%には達しておらず、制度に加入していない
分娩機関で出産する場合は重度の脳性麻痺を発症しても保証金が支払われないといった問題が発生します。
日々医療が進歩する中、脳性麻痺の発症頻度は残念ながら減少していません。
 産科医療補償制度が一刻も早く分娩機関にとって強制加入の制度になる事を願ってやみません。

※産科医療補償制度の対象となった場合、一時金として600万円、看護や介護に必要な分割金120万円が
  20歳迄支払われます。(合計3,000万円の補償)

※産科医療補償制度の運営は「財団法人日本医療機能評価機構」が行い、各種手続きを行います。


出産育児一時金
平成20年12月31日まで
出産1名につき35万円
平成21年1月1日より
出産1名につき38万円
※産科医療保証制度加入の
分娩機関での出産に限る







建設連合国民健康保険組合の組合員資格についてご確認下さい
〜建設連合国保組合の適正運営のご協力を〜

 建設連合国保組合はご存知の通り、日本建設組合連合加盟組合の所属している組合員であり、建設業28業種に従事
され事業認可を得ている都道府県下のお住まいになっている方々で構成されています。また、社会保険への加入資格が
ない事も建設連合国保組合の資格適用を受ける必須条件となっています。その為、建設連合国保組合では毎年、建設連合
国保を管轄する厚生労働省や愛知県庁の指導により、加入資格が適正であるか否かを明確にする為『加入資格について』
の調査を行っている所ではありますが、皆様方におかれましても今一度ご自身の資格の適用が適正であるかのご確認を
お願い致します。
● 建設連合国保組合の運営について

 建設連合国保組合は組合員の皆様の納めて頂く保険料と国からの国庫補助金で運営されています。
しかしながら、一言で国庫補助金と言っても全ての保険者が同じ割合で補助金を受給している訳ではありません。
一例を挙げると、政府管掌保険に対する国庫補助金は医療支出の12%に留まっているのに対し
建設連合国保組合では医療支出の約47%が国庫補助金で賄われています。
仮に政府管掌保険等に代表される社会保険への加入資格を有する方が建設連合国保に加入していた場合、国庫
補助金を不正に受給している事になり、補助金の返還を求められる事になります。
 現に建設連合国保組合では昨年度、厚生労働省・愛知県庁より、大規模に実施された調査において、残念ながら
社会保険への加入資格を持つものが存在していた事実が判明しました。その結果、愛知県庁より、建設連合国保組合
の資格適用外の方に対して支払われていた補助金を5年間遡及して今年度中に返還するよう求められています。

 
資格適用の適正という問題は一個人の問題ではなく、建設連合国保組合の存続を左右する非常に重要な
問題であるという事を組合員の方一人一人がご理解賜りますよう、何卒宜しくお願い致します。



◆ 資格適用の適正について 詳しくはこちら ◆

● 社会保険への加入資格について
 
経営している、又はお勤めしている事業所が有限会社や株式会社のような、法人登記をしている事業所の場合や
法人登記をしていない個人事業の場合でも、従業員数が5名以上いる事業所にお勤めの方については、政府管掌健康
保険に代表される社会保険への加入が法律によって義務付けられています。その為、建設連合国保組合に加入する
資格を有していない為組合に加入する事は一切できません。
※ 仮に加入後、業務形態が変更になり上記に当てはまった場合も同様です。その点をご留意頂き、状況が変更に
なった場合は速やかに脱退の届出を行い、本来加入すべき医療保険に移行して頂きますようお願い致します。








組合では色々な行事を企画・開催しています。
是非ご参加下さい。

 組合では、被保険者の皆様の交流と心身のリフレッシュ、また、心と体の健康管理の促進を目的として各種行事を企画・
開催しています。
 小学生の皆様を対象とし、建設業に興味を持って頂くため、ノコギリや金槌を使用して実施する大工さん体験工作活動
「休日体験教室」。親御さん職業をご理解頂くと共に、未来の建設職人を育成する事も目的としています。また、労働災害
(特に死亡災害)が多発する建設業という業種に従事されている組合員の皆様に対し、業務災害から自身を守る知識を得て
頂く
「労働安全衛生講習会」も開催しています。労働安全衛生講習会については同時に健康診断を開催しているので、自己
の健康管理について把握する事も可能な内容になっています。

 その他、奥様方を対象とした
「健康料理教室」や忙しくてなかなか健康診断を受診する時間のない皆様のため、平日よりも
比較的参加しやすい土・日に開催する
「集団健康診断」、大手建設会社の現場を請け負う時などに必要になってくる建設業
の各種作業主任者資格を取得する為の
「作業主任者技能講習会」を建災防などの協力により実施しています。

 建設組合が加盟する母体組織である日本建設組合連合の主催では地域限定ではありますが、ご家族で楽しく参加できる
「つり大会」、相撲部屋見学でのぶつかり稽古や体に良くヘルシーなちゃんこ鍋を体験できる「大相撲体験教室」なども計画
されています。

 各企画については組合より随時ご案内していきます。皆様ふるってご参加下さい。皆様の参加職員一同お待ちしています!!
尚、詳細・要望等につきましては組合までお気軽にお問い合わせ下さい。








菅野勇利友愛奨学基金はお子様の未来を支える制度です!
 
 建設組合の事業のひとつである菅野勇利友愛奨学基金(友愛基金)。
現在、友愛基金より奨学金の貸与を受けながら4年制大学に在学し、勉学に励まれている奨学生もおり、また、
過去の
 利用条件等、詳しい内容はお気軽に組合にお尋ね下さい。

奨学金の種類 貸 与 額
高 校 ・ 高 専 月額 25,000円
専  修  学  校 月額 30,000円
大  学 ・ 短  大 月額 50,000円
                                 
                              勇愛基金詳しくはこちら・・・・!!




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